終活の流れはどうすればいい?終活の際にやるべきことを解説!

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こんにちは!

ヤーマンです!

終活を始めたいけれど、どのような流れで行えばいいのかわからない、という方は多いでしょう。

終活と聞くと、どうしても堅苦しく考えてしまいます。

しかし、終活は身近なことからやっていけば良いのです。

そこで今回は、終活の流れの具体的な手順について解説していきます。

 

具体的な終活の手順

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具体的な終活の手順は以下のようになります。

  1. 身の回りを整理する
  2. 介護や終末期医療について考える
  3. 葬儀やお墓について決める
  4. エンディングノートを作成する
  5. 遺言書を作成する

上記項目についてここでは具体的に解説していきます。

 

1.身の回りを整理する

終活を行うにあたり、まずは身の回りを整理することから始めましょう。

大切な書類や権利書・銀行関係の書類や保険証書などを整理し、不要な書類をシュレッダーにかけます。

 

パソコンやスマホにあるデータを整理し、有料サービスなどは亡くなった後に解約の手続きがスムーズに行えるよう書き記しておきます。

 

IDとパスワードが分からなければ、解約できない場合もあるので残された家族がわかるように記しておきましょう。

また、身の回りの物についても、残しておきたい物と処分する物を分け整理します。

 

2.介護や終末期医療について考える

続いて介護や終末期医療についてどのようにしてほしいのか考えましょう。

認知症なので判断力が低下した場合や、意識不明の場合にどのようにしてほしいのか考えることが大切です。

 

希望する介護施設や費用、介護の方針、延命治療や臓器提供などについて決めていきましょう。

このような内容は家族に判断を委ねることが難しいことでもあります。

ご自身の意思をしっかりと表明して記しておきましょう。

 

3.葬儀やお墓について決める

自身の葬儀やお墓について決めることも重要です。

残された家族が悩まなくて済むように、お寺の名前や連絡先などの情報をまとめておきましょう。

 

どのような葬儀をして欲しいのかなどを決めておくとよいです。

また、希望の納骨方法やお墓などについても決めておきましょう。

 

4.エンディングノートを作成する

身の回りの整理をし、介護や終末期医療、葬儀やお墓について決めたら、エンディングノートに記しておきましょう。

自身の身に何かあった時に知らせて欲しい方の連絡先や、銀行口座などの番号やパスワードなどを記しておくことも重要です。

 

エンディングノートを作成しておくことにより、残された家族が相続手続きをする際の手助けとなります。

 

5.遺言書を作成する

自身の財産の処分について希望があれば遺言書を作成しておきましょう。

財産を承継干して欲しい人や、相続人以外にも残したい場合は遺言書の作成しておくと、自身の意向に沿った相続をすることが可能です。

 

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

それぞれメリットやデメリットが異なるので、自身にあった遺言書の作成方法を検討しましょう。

 

終活の準備は早めに行おう

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終活の準備は早めから行うことが大切です。

早い方では40代や50代から終活を始める方もいます。

 

自身の身に何か起こってからでは遅いので、早めから終活の準備を行いスムーズな相続を目指しましょう。

エンディングノートの書き方は?書くべき内容を解説!

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こんにちは!

ヤーマンです!

将来の家族の事を考えて今のうちにエンディングノートを書いておきたいという方もいるでしょう。

しかし、エンディングノートの書き方がわからないという方は多いです。

エンディングノートはどのように書けば良いのでしょうか?

今回はエンディングノートの書き方や記すべき内容について解説していきます。

 

エンディングノートの書き方は決まっていない

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エンディングノートはこれといって書き方が決まっているわけではありません。

形式やルールは一切ありません。

そのため、自分の好きなように作成する事ができます。

日々の出来事を日記のように記したり、写真のようにアルバムとして残すことも可能です。

その中でも多くの人が記しておくことは、残された家族へのメッセージや自分の死後に行う手続きについてです。

また、市販のエンディングノートを利用すれば、書くべき項目が記載されているため簡単に作成することができるでしょう。

書店などで販売されているので、自身の書きやすい様式のエンディングノート探してみてください。

 

エンディングノートに書くべき項目

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エンディングノートに書くべき項目は以下のようなものが多いです。

  • 自分自身について
  • 遺言書の有無
  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式や投資信託など
  • 人に貸しているお金
  • 生命保険
  • PC・携帯電話
  • ローン・サブスクリプション
  • 葬儀・納骨などの希望
  • 親戚・知人・友人・勤務先の連絡先
  • ペットについて
  • 家族へのメッセージ

残された家族が相続手続きをスムーズに行えるよう、資産については細かく記しておきましょう。

また、預金通帳や重要書類の保管場所などを記しておくと、相続手続きの際に探す手間を省くことができます。

家族やお世話になった方々へのメッセージなどを記しておく方も多いです。

 

エンディングノートを書いた後はどうすればいい?

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エンディングノートを人に見られるのが恥ずかしいと、隠している場合も多いです。

しかし、エンディングノートが必要となった場合に遺族の方がすぐに見つけられない場所にあるととても困ることになるります。

エンディングノートに暗証番号やパスワードを記していた場合は、簡単に見つけられるような場所に保管しておくのは危険です。

そのため、エンディングノートを書き終えたら信頼できる親族にノートの存在を伝えておきましょう。

また、相続財産などの細かい状況については、遺言書を別に作成し保管しておくようにしましょう。

 

エンディングノートは書きやすい項目から埋めていく

今回はエンディングノートの書き方について解説しました。

しかし、いざエンディングノートを作成するとなると、なかなか筆が進まない方も多いです。

そのような場合は書きやすい項目から埋めていくようにしましょう。

エンディングノートの作成は義務ではありません。

しかし、残される家族のことを考えると、作成しておいた方が良いでしょう。

相続人がいない場合は財産はどうなる?財産の行き先を解説!

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こんにちは!

ヤーマンです!

相続人がいない場合の財産について気になる方も多いでしょう。

実際に相続人がおらず、財産の行き先が気になってる方もいます。

相続人がいないケースとはどのようなケースなのでしょう?

また、相続人がいない場合、財産はどのように処分されるのかということについて解説していきます。

相続人が誰もいないケースとは?

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相続人が誰もいないケースとはどのようなケースなのでしょうか?

法律によって法定相続人というものが決められています。

配偶者がいれば必ず相続になることができ、その他には子供が第一順位となります。

配偶者も子供もいない場合は、第二順位の父母や祖父母が、第二次順位もいない場合は第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

生涯独身で子供がおらず、一人っ子で両親や祖父母が亡くなっているという場合があります。

このような場合は相続人が誰もいないこととなります。

また、亡くなった人に借金があった場合、全員が相続放棄をし相続人がいなくなってしまうことも考えられます。

このように相続人がいない場合の財産の行き先について、詳しく解説していきます。

遺言書がある場合

相続人がいない場合でも、遺言書を残していることがあります。

遺言書がある場合は、遺言書の中で指定された人が相続人となります。

そのため、相続人がおらず自分の財産について不安がある方は、遺言書を作成しといた方が良いでしょう。

遺言書では、生前にお世話になった人へ財産を渡すこともでき、自分の興味ある団体へ寄付をすることも可能です。

特別縁故者がいる場合

亡くなった方と特別の縁故がある「特別縁故者」がいる場合は、財産分与の申立てをすることができます。

特別縁故者は家庭裁判所に縁故関係の証明となる資料を提出して認められれば、申し立てをすることが可能です。

家庭裁判所は事情を考慮し、財産分与するかどうか、財産分与するのであればその金額を決めることとなります。

以下のような者が特別縁故者となることが可能です。

  • 亡くなった方と生計を同じくしていたもの
  • 亡くなった方の療養看護を行っていた人
  • 遺言書がなくても財産を分与すると口約束されていた人

遺言書や特別縁故者がいない場合

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遺言書がなくて特別縁故者もいなかった場合は、財産は国庫に帰属することとなります。

つまり、国のものになるということです。

そのため、「相続人はいないけれど、財産を国庫に帰属させたくない」という方は、遺言書で財産の行き先を示しておくことをお勧めします。

相続放棄があった場合の遺産相続の順位はどうなるの?

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こんにちは!

ヤーマンです!

前の記事で代襲相続の場合の順位について解説しました。

しかし、相続放棄があったの場合の順位が気になる方も多いでしょう。

家庭の状況によっては、相続放棄を検討している方もいますよね?

相続放棄の場合、遺産相続の順位はどのように変化するのでしょうか?

今回は、相続放棄の場合は遺産相続の順位はどうなるのかということを解説していきます。

配偶者が相続放棄した場合

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配偶者は必ず相続人となることができます。

しかし、その配偶者が相続放棄した場合、どうなるのでしょうか?

その場合は、配偶者は始めから相続人でなかったと考えられます。

そのため、子供がいれば子供が全て相続することとなります。 

子供が相続放棄した場合

配偶者が相続放棄して、子供が相続放棄をした場合はいくつかのパターンが考えられます。

ここでは、そのパターンごとに解説していきます。

亡くなった方に孫がいた場合

子供が一人の場合、第一順位の者がいないため第二順位の者が相続人になります。

相続放棄をした場合は、初めから相続人でなかったのであります。

つまり、孫は代襲相続によって相続人となることができません。

子供が二人いた場合は、相続放棄をしなかった子供が全ての遺産を相続することができます。

亡くなった方に孫がいない場合

子供が一人で孫がいない場合は、第一順位の者がいないため、第二順位の者が相続人となります。

子供が二人行った場合は、上記と同様相続放棄をしなかった子供がすべての遺産を相続することが可能です。

亡くなった方の父母が相続放棄をした場合

亡くなった方の父や母が相続放棄をした場合も、いくつかパターンが考えられます。

ここでも、そのパターンごとに解説していきます。

祖父母が相続人となる場合

父や母が相続放棄した場合は、祖父母など亡くなった方により近い直系尊属が相続人となります。

兄弟姉妹が相続人となる場合

祖父母が他界しており、相続放棄した父や母以外に直系尊属がいない場合は第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が相続放棄をした場合

では、兄弟姉妹に相続権が回ってきた場合で、兄弟姉妹が相続放棄をした場合はどのようになるのでしょうか?

兄弟姉妹が相続放棄をしても、その子供にある姪や甥は相続人となりません。

相続放棄をすると、そもそも最初から相続人ではなかったとされます。

そのため、姪や甥は代襲相続できません。

姪や甥が相続放棄をするとどうなる?

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配偶者や親が相続放棄をして、兄弟姉妹も亡くなっており姪や甥に相続権が回ってきたとします。

しかし、姪や甥も相続放棄をした場合どうなるのでしょうか?

姪や甥が相続放棄をすると相続人がいなくなります。

そのような場合は、特別縁故者による請求がある場合、財産の一部もしくは全部を特別縁故者が相続することとなります。

特別縁故者もいない場合は、遺産は国庫に帰属することとなります。

代襲相続の場合は遺産相続の順位はどうなるの?

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こんにちは!

ヤーマンです!

前の記事で遺産相続の順位について解説しました。

しかし、代襲相続の場合の順位が気になる方も多いでしょう。

代襲相続の場合遺産相続の順位はどのように変化するのでしょうか?

今回は、代襲相続の場合は遺産相続の順位はどうなるのかということを解説していきます。

代襲相続とは?

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亡くなった方に子供がいる場合は子供が相続人となります。

しかし、その子供もすでに亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか?

子供が既に亡くなっていた場合はその子供の子供、つまり孫が相続人となることができます。

これを代襲相続といいます。

つまり代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人がすでに亡くなっていた場合、その子供が代わりに相続する制度のことです。

代襲相続の範囲

代襲相続はどの範囲で起こるのでしょうか?

代襲相続が起こる範囲は以下のようになっています。

  • 子供や孫など直系卑属が亡くなっている場合は、何代まででも代襲相続が可能
  • 兄弟姉妹が亡くなっていた場合は一代限りとなる

子供が親よりも先に死亡していた場合は、孫が代襲相続人となることが可能です。

また、子供も孫も既に死亡していた場合は、ひ孫が再代襲相続人となります。

上記のように、直系の卑俗であれば何代まででも代襲相続となることが可能です。

兄妹姉妹が死亡していた場合は一代限りとなります。

相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっていた場合は兄弟姉妹の子供、つまり姪や甥が相続人となります。

しかし、姪や甥がすでに亡くなっていた場合は、姪や甥の子供は代襲相続人となることができません。

子供や孫と違い、一代限りとなるので、その点においては注意しておきましょう。

代襲相続の遺産相続の順位

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代襲相続の場合、遺産相続の順位はどのようになるのでしょうか?

亡くなった方の子供がすでに亡くなっており、孫が再代襲相続人となる場合は子供と同じ立場での相続人となります。

つまり、第一順位の相続人となります。

また、兄弟姉妹が亡くなっていて、姪や甥が相続人となる場合は、兄弟姉妹と同じ立場での相続人となります。

つまり、第三順位の相続人となります。

 

代襲相続の順位は、本来相続するはずだった相続人とと同じ立場となる

代襲相続では本来相続するはずだった相続人と同じ立場での順位となります。

代襲相続だからといって順位が入れ替わるわけではありません。

亡くなった方の子供と兄弟がすでに死亡しており、孫と姪がいた場合は孫が相続人となります。

姪が相続人となれるわけではないのでその点には注意しておきましょう。

遺産の分け方に決まりはあるの?法定相続分について解説!

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こんにちは!

ヤーマンです!

前回は遺産相続の順位について解説しました。

次に気になるのは、誰がどのくらい遺産を相続することができるのかという部分ですよね?

相続には「法定相続分」というものがあり、遺産を分割する割合が法律により決められています。

今回は「法定相続分」について解説します。

配偶者の法定相続分は?

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配偶者がいる場合は必ず法定相続人となることができます。

婚姻期間が30年でも、半年であっても、法定相続人となることができ、法定相続分は同じとなります。

しかし、内縁関係の場合は法定相続人になることができません。

その点においては注意しておきましょう。

配偶者の法定相分は以下のようになります。

 

相続の状況

配偶者の法定相続分

相続人が配偶者のみ

全ての財産

配偶者と第1順位の法定相続人がいる

財産の1/2

配偶者と第2順位の法定相続人がいる

財産の2/3

 

子供や孫など第1順位の法定相続分は?

亡くなった方の子供は第一順位の法定相続人となります。

また、子供すでにが亡くなっていた場合は、孫が第一順位の法定相続人となります。

子や孫などの第一順位の法定相続分は以下のようになります。

 

相続の状況

第1順位の法定相続分

配偶者と第1順位の法定相続人がいる

財産の1/2

※第1順位の相続人が複数いる場合は、財産の1/2からさらに均等に分割

第1順位の法定相続人のみ

全ての財産

※第1順位の相続人が複数いる場合は財産を均等に分割

 

父母や祖父母など第2順位の法定相続分は?

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亡くなった方の父や祖父母などは第2順位の法定相続人となります。

亡くなった方が養子であれば、養親も相続人となることが可能です。

また、父や母、祖父母が健在の場合は、亡くなった方に一番近い世代だけが相続人となりますので、祖父母は相続人となることができません。

第2順位の法定相続分は以下のようになります。

 

相続の状況

第2順位の法定相続分

配偶者と第2順位の法定相続人がいる

財産の1/3

※第2順位の相続人が複数いる場合は、財産の1/3からさらに均等に分割

第2順位の法定相続人のみ

全ての財産

※第2順位の相続人が複数いる場合は、財産の全てを均等に分割

兄弟姉妹など第3順位の法定相続分は?

亡くなった方に兄や姉、弟や妹がいた場合は第3順位の法定相続人となります。

この時に兄が既に亡くなっていて子供がいる場合は、兄の子供も代襲相続人となることが可能です。

しかし、代襲相続には姪や甥までとなります。

第3順位の法定相続後以下のようになります。

 

相続の状況

第3順位の法定相続分

配偶者と第3順位の法定相続人がいる

財産の1/4

※第3順位の相続人が複数いる場合は、1/4からさらに均等に分割

第3順位の法定相続人のみ

全ての財産

※ただし第3順位の相続人が複数いる場合は、全ての財産を均等に分割

 

法定相続分を理解しておこう

今回は法定相続分について解説しました。

法定相続分を知らなければ「思っていたよりも相続できる財産が少なかった」ということになりかねません。

細かい数字までは分からなくても、法定相続分というものがあり、財産の分け方が決まっていることを理解しておきましょう。

遺言書があった場合、遺産相続の相続人の順位はどうなるの?

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こんにちは!

ヤーマンです!

前回は相続人の順位について解説しました。

しかし、遺言書があった場合、相続人の順位はどうなるのでしょうか?

相続人になれない人が出てくるのか、相続人にどのような影響があるのか気になりますよね?

そこで今回は、遺言書があった場合の遺産相続の相続人の順位について解説します。

遺言書がある場合は遺言書の内容が優先される

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亡くなった方が遺言書を書いていた場合、遺言書の内容が優先されます。

前回解説した相続人の順位についてのルールは、あくまでも遺言書がない場合です。

遺言書がある場合は、法定相続人のルールは一旦無視されます。

その理由として、日本では自分の財産は自分の自由にすることができるという原則があるからです。

そのため、自身の死後の財産についても、自分で自由に決めることができます。

例えば亡くなった方に妻と子供がいる場合でも、遺言書で愛人を相続人として指名している場合は愛人が相続人となります。

残された方には遺留分がある

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遺言書で愛人を相続人とした場合、亡くなった方の妻と子供は納得がいかないこともあるでしょう。

そのため遺留分という権利が認められています。

遺留分は、亡くなった方と近しい親族関係にある人にしか認められていません。

遺言書で愛人を相続人とした場合でも、亡くなった方の妻や子供や親は遺留分を請求する権利が与えられます。

場合によっては、「死後は自分の財産全てを慈善団体に寄付する」という遺言を残すこともあるでしょう。

このような場合でも遺留分は認められます。

相続人以外に財産を相続させたい場合は遺言書を残しておこう

今回説明したように、遺言書を残してれば遺言書の内容が優先されます。

そのため、法定相続人以外に財産を相続させたいと思った場合は、遺言書を残しておくようにしましょう。

また、遺言書で「自分の財産全てを愛人に相続させる」と残しても、妻や子供や親には遺留分があります。

妻や子供や親が遺留分を請求した場合、財産の全てを愛人に相続させることはできなくなります。

遺言書を残す際には上記のようなことも検討した上で、遺言書の内容を考えましょう。

相続で一番大切なことは、誰にどれだけ遺産を渡すかよりも、わだかまりなく円満に相続を行うということです。

相続がきっかけで、それまで仲良かった親族同士が険悪な関係に陥ることもあります。

そのようなことが起きないように、誰が相続人になるかということを把握し、それぞれの相続にとって一番良い遺言書の内容を考えましょう。

遺産相続の相続人の順位は?誰が相続人になるの?

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こんにちは!

ヤーマンです!

遺産相続が起きた際に、誰が相続人になるのか分からないという方もいるでしょう。

実は、遺産相続の相続人には順位があります。

この順位により誰が相続人になるのかということが決まるのです。

そこで今回は、遺産相続の相続人の順位について解説します。

遺産相続の相続人

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遺産相続の相続人は誰がなるのかということについてみていきましょう。

民法に規定されている相続人になる人のことを「法定相続人」と言います。

法定相続人は血縁関係によって様々なルールがあります。

法定相続人になる人には、遺産を相続できるという権利があります。

まずはそのルールについてみていきましょう。

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 配偶者以外の相続人は順位がある

ここでは上記2つの観点について解説します。

配偶者は常に相続人となる

亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。

配偶者とは夫または妻のことを指します。

ここで注意しておかなければならないことは、内縁の妻や内縁の夫は、法律上配偶者とみなされないということです。

つまり、内縁の妻や内縁の夫は相続人となることができません。

内縁の妻や内縁の夫に遺産を相続させるためには、遺言書を残す必要があります。

配偶者以外の相続人は順位がある

配偶者以外の相続人には、相続するための順位がつけられます。

上位の順位の相続人がいる場合、下位の相続人は相続人となることができません。

法定相続人の順位は以下のようになります。

  1. 子供や孫
  2. 父母や祖父母
  3. 兄弟姉妹

亡くなった方に母と子供がいる場合は、第一順位である子供が相続人となり母は相続人となる事ができません。

また、亡くなった方に妹と父がいた場合、第二順位である父は相続人となりますが妹は相続人となることができません。

では、亡くなった方に妻と子供と父がいた場合はどうなるのでしょうか?

配偶者は必ず相続人となるので、この場合は妻と子供が相続人となり、父は相続人となることができなくなります。

相続人の順位を知っておくことは重要

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相続対策や相続について考える際に、相続人の順位を知っておくことは非常に重要となります。

「誰が相続人となるのか」ということが分からなければ、対策の施しようがありません。

例えば、自身の持ってる不動産を妻に相続させたい場合、妻は相続人となることができるので対策の必要はなくなります。

しかし、弟に相続させたい場合は、自身に妻と子供がいれば遺言書を作成する必要があります。

このように相続人の順位は遺産相続について大きく関わるので、是非とも覚えておきましょう。

相続トラブルを回避する公正証書遺言の書き方

こんにちは!

ヤーマンです!

 

前回の記事では、公正証書遺言がある場合でも遺留分は請求可能であることなどを紹介しました。

公正証書遺言があっても遺留分を請求される可能性があるわけなので、トラブルを回避できる仕方で遺言を作成することは大切です。

 

遺留分を考慮に入れずに遺言を残すと、あとあと大きなトラブルになりかねません。

 

ではトラブルを避けるために具体的にどんな方法があるのでしょうか。以下でいくつかの方法を解説していきます。

 

相続トラブルを回避する公正証書遺言の書き方

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あらかじめ遺留分は相続できる内容にしておく

公正証書遺言を作成する時点であらかじめ各相続人の遺留分を計算しておき、それぞれが相当分を相続できるようにしておく方法があります。

 

そもそも遺留分の侵害が生じないのでトラブルを防止することができます。

 

この方法だとあらかじめ遺留分を正確に計算しておくことが大切になってきますが、亡くなるときにどれだけの資産があるのかはわかりにくいものです。
弁護士や税理士など専門家に相談することをおすすめします。

 

付言事項で思いを伝える

遺言書には「付言事項」を書くことができます。

この部分に遺言者の意思や思い、相続人へのメッセージを書くことができます。
たとえば「残された妻のことをくれぐれもよろしく頼む」といった具合です。

 

法的拘束力は無いとはいえ遺言者の真意を伝える有効な方法の一つです。

遺留分権利者の心情的な部分に訴えかけて遺言の内容を守ってくれる可能性が高まります。

 

遺言者の最後のメッセージとして受け取り、遺留分侵害額請求を思い留まってくれるかもしれません。

 

それで、特定の人に多くの割合の財産を遺贈・贈与する場合はその理由や気持ちを真摯に伝えるとよいでしょう。
たとえば生活に困らないためだとか、親身になって世話してくれた感謝のしるしなどです。

 

遺言者の明確な意思と心情が十分に伝わるような文章だと理解が得られやすいものです。

もちろん遺言だけではなくて、生前から十分に話をしておくことも大切です。
また、遺留分の請求権者に生前贈与をしている場合はその旨を付言事項に書いておくとよいでしょう。

 

生前に遺留分の放棄を活用する

遺留分は、遺言者の生前であっても相続人本人の意思により放棄することができます。
遺言者の生前に放棄してもらっておけば、あとあとトラブルが発生するのを未然に防ぐことができます。

 

とはいえ、この方法はそれなりのハードルがあります。

 

生前に遺留分を放棄するには、遺留分の権利者が自ら家庭裁判所に対して遺留分の許可を申し立てる必要があります。

 

また申し立てが認められるには、遺留分を放棄すべき合理的な理由があり、相当な対価が与えられていなければならない等の要件があります。

 

たとえば、特定の相続人にはマンションを買う資金を援助した経緯があり遺留分を放棄しておかないと将来問題を引き起こす可能性がある、などの事情が必要です。

 

なお、遺留分の放棄は相続人本人の意思でなければなりません。
遺言者が遺言書で「遺留分の放棄をすること」と記して放棄を求めても法的には無効です。

 

請求を受ける順序を指定しておく

遺留分の請求が認められる順序は法律で決まっています。まずは遺贈、そして贈与の順序です。
この順序は遺言者の意思で変えることはできません。

 

しかし同じ遺贈で複数の財産があった場合、遺留分の請求を受ける順序をあらかじめ指定しておくことで財産を守れる場合があります。

 

例えば遺贈が複数あったケースでも先に預貯金から、それでも足りなければ土地を、と指定しておくと、遺留分の請求があったときでも土地を守れる可能性が高くなるわけです。

 

また複数人に遺贈する場合でも、請求を受ける順序を指定しておけば、それぞれに少しずつ請求がなされるということもなくなります。

 

 

遺言書を作成するときは遺留分に注意する必要があります。
公正証書遺言があっても遺留分が侵害されていた場合は、受遺者に対して請求することができるからです。

専門家に相談し、対策を練りつつトラブルを回避できるような仕方で遺言書を作成することをおすすめします。

 

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公正証書遺言がある場合でも遺留分は請求可能

こんにちは!

ヤーマンです!

 

公正証書遺言は信頼性が高く相続手続きもスムーズに進められるため、多くの場合トラブル防止に繋がります。

そのため近年、遺産相続をめぐる争いを避けるために公正証書遺言を生前に準備しておく方が増加しています。

 

とはいえ、公正証書遺言さえあれば安心、相続トラブルは起きないというわけでもありません。
遺言の内容が遺留分を侵害している場合は、その侵害額を請求される可能性があります。

 

あとあとのトラブルを避けるために、遺留分に配慮して遺言を作成することは非常に重要なのです。

でも、そもそも遺留分とはいったい何でしょうか。

 

遺留分とは遺族が受け取れる最低限度の相続分

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相続では「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則があります。

でもここで注意しなければならないのが「遺留分」です。

遺言書の内容が特定の相続人や第三者にすべての財産を譲るといった場合はどうでしょうか。

 

法定相続人であっても遺産を全く受け取れないということになってしまいます。
遺言書によって配偶者や子など法定相続人の権利と利益が侵されてしまう可能性があるわけです。

 

そこで民法では、法定相続人としての権利と利益を守るために遺族が相続できる最低限度の相続分を規定しています。これが遺留分です。

では具体的にだれについて遺留分が認められているのでしょうか。

 

それは被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)だけです。
被相続人の兄弟姉妹、その代襲相続人である甥姪には認められていません。

 

遺留分が認められていない人

ほかにも遺留分の権利が認められていない人がいます。
相続廃除をされた人、相続欠格の人、相続放棄をした人です。

 

被相続人(遺言者)を虐待したり重大な侮辱を与えた場合、またはその他著しい非行があった場合に相続権を奪うことができます。これが相続廃除です。

 

被相続人の生存中に家庭裁判所に申し出るか、もしくは遺言にその旨を残すかして相続人の廃除を行います。

 

また以下に該当する場合は相続欠格として、相続人の資格を失い遺留分の請求はできません。

  • 被相続人や同順位以上の相続人を殺害して有罪になった場合
  • 被相続人の殺害を知っていながら刑事告訴しなかった場合
  • 詐欺や脅迫によって被相続人に遺言書を書かせたり変更させた場合
  • 遺言書を故意に偽造したり破棄、隠匿した場合

 

なお、相続廃除・相続欠格された人に子がいるときはその子が代襲相続できます。

それに対し相続放棄の場合は代襲相続はできません。

 

相続放棄とは、マイナスの財産が多いとわかっていたり遺産相続を辞退したいときに、一切の相続権を放棄することです。

 

遺留分の割合は相続人の組み合わせによって異なる

ここまでの部分では遺留分が認められる範囲について説明してきました。
では遺留分の割合についてはどうでしょうか。相続財産のうちどれくらいの割合が認められるのでしょうか。

 

それは相続人とその組み合わせによって異なります。

 

遺留分全体の割合は基本的に遺産全体の1/2となっています。
相続人が親など直系尊属のみの場合は遺産全体の1/3になります。

この遺留分全体の割合に各相続人の法定相続分をかけた数字が各人の遺留分の割合となります。

 

各ケースのおける遺留分の割合

具体的なケースで見ていきましょう。

 

相続人が配偶者のみの場合 遺言者が遺言で自由にできる割合:1/2 配偶者の遺留分:1/2(遺留分全体の割合1/2×配偶者の法定相続分1)
相続人が配偶者と子1人の場合 遺言者が遺言で自由にできる割合:1/2 配偶者の遺留分:1/4(遺留分全体の割合1/2×配偶者の法定相続分1/2) 子の遺留分:1/4(遺留分全体の割合1/2×子の法定相続分1/2)
相続人が配偶者と子2人の場合 遺言者が遺言で自由にできる割合:1/2 配偶者の遺留分:1/4(遺留分全体の割合1/2×配偶者の法定相続分1/2) 子の遺留分:1/8(遺留分全体の割合1/2×子の法定相続分1/4) 子の遺留分:1/8(遺留分全体の割合1/2×子の法定相続分1/4)
相続人が配偶者と被相続人の父母のみの場合 遺言者が遺言で自由にできる割合:2/3 被相続人の父の遺留分:1/6(遺留分全体の割合1/3×父の法定相続分1/2) 被相続人の母の遺留分:1/6(遺留分全体の割合1/3×母の法定相続分1/2)

 

遺留分侵害額請求権とは

相続人の遺留分が侵害された場合、贈与または遺贈を受けた相手に対して侵害された遺留分の返還を請求できます。

この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。

 

2020年7月に民法の改正によって遺留分減殺請求権から改められています。
請求内容が物権的請求権から、お金を請求する権利(債権的権利)に変更されました。

 

この侵害額請求の対象となるのは遺言による遺贈に限りません。生前贈与も対象になります。
相続発生前1年以内になされた生前贈与、およびそれ以前でも遺留分を侵害すると知っていてなされた生前贈与は対象になります。

 

遺留分侵害額請求権は消滅する

遺留分の減殺請求に決められた手続きはありません。
侵害している相手方(受遺者または受贈者 )に意思表示をすればよいのです。

 

遺産分割協議の際に請求をする方法もありますが、侵害額請求には期限があるので、相手に内容証明郵便(配達証明つき )を送る方法がよいでしょう。

 

遺留分侵害額請求権には期限があります。
相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内、知らなくても相続発生後10年を経過すると請求権は消滅してしまいます。

 

相手が返還の要求に応じてくれればそれでよいのですが、応じない場合は家庭裁判所に調停手続を申し立てます。
それでも解決できない場合は、地方裁判所に訴訟を提起することになります。

 

遺留分侵害額請求は公正証書遺言よりも優先される

ここまで遺留分について解説してきました。
では、もし公正証書遺言の内容が遺留分を侵害している場合、どちらが優先されるのでしょうか。

それは「遺留分侵害額請求権」です。

 

遺留分を侵す内容の遺言であっても有効ではあるのですが、遺留分権利者がその内容に不服で侵害された額を請求した場合は遺留分の請求権が優先されます

 

とはいえ、遺留分を確保したいのであれば、贈与や遺贈を受けた相手に対して「遺留分を侵されたからその分を返してください」と主張しなければなりません。

 

その主張をしなければ、遺留分を放棄したものとみなされてしまいます。

 

逆に遺留分侵害額の請求をした場合は遺留分が優先されます。請求を受けた側はそれを拒否することはできないのです。

 

実際に遺留分を侵害された額を請求するかしないかはその人の自由です。

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不動産の相続登記に必要な書類

こんにちは!

ヤーマンです!

 

相続登記とは被相続人名義の不動産を相続人名義に変更する手続きで、不動産を相続したときに必要になるものです。

この記事では、不動産の相続登記に必要な書類についてご紹介したいと思います。

 

不動産の相続登記に必要な書類について

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不動産の相続手続きの必要書類は大きく2種類にわかれます。
ひとつは「相続登記の基本的な必要書類」で、もうひとつは「相続ケースによって必要になる書類」です。

 

2種類の必要書類をそれぞれ説明します。

 

相続登記の基本的な必要書類

相続登記の基本的な必要書類は以下の通りです。

  • 相続登記の申請書
  • 登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書

 

相続登記の申請書は登記して欲しい内容をまとめた書面です。相続以外の登記でも申請書は必要になります。

 

登記事項証明書は登記されている不動産の情報です。この不動産の情報を確認して相続登記の申請書を作成します。
登記事項証明書は法務局の窓口や郵送、オンラインなどで交付申請が可能です。

 

固定資産評価証明書は登録免許税の確認のために使います。登録免許税とは登記の手数料のような税金です。
固定資産評価証明書は自治体の窓口で取得できます。

 

相続ケースによって必要になる書類

相続登記の基本的な必要書類の他に、相続ケースによって必要になる書類があります。
相続ケースによって不動産相続手続きの必要書類が変わりますので、ケースごとに説明します。

 

相続人で遺産分割協議をするケース

相続人全員で遺産分割協議をするケースでは以下の書類が必要になります。

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍
  • 遺産を相続する人の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書

 

遺産分割協議は相続人全員で柔軟に遺産を分割する方法です。
遺産分割協議書などを添付しなければ、法務局側でどのような内容の遺産分割が行われたか把握できないため、遺産分割協議書などが不動産相続手続きの必要書類になります。

 

法定相続分で相続登記するケース

法定相続分で相続登記をするケースの必要書類は以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍
  • 相続人全員の住民票

 

法定相続分での相続登記なので遺産分割協議書などが不要になる分、相続人全員で遺産分割協議をしたケースよりも必要書類が少なくなっています。

 

遺言書がある相続手続きケース

被相続人の遺言書で相続登記をするケースでは、以下の書類が必要です。

  • 遺言書
  • 被相続人の死亡時の戸籍
  • 被相続人の住民票の除票
  • 遺言により相続する相続人の住民票
  • 遺言により相続する相続人の戸籍

 

遺言に登場する相続人と遺言書をしたためた被相続人の関係がわかれば問題ないため、被相続人の戸籍は出生から死亡までのものでなくてもかまいません。

 

遺産分割協議の相続登記や法定相続分の相続登記とは異なるため注意してください。

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法定相続人を放棄するデメリットとは?

こんにちは!

ヤーマンです!

 

今日は法定相続人を放棄することのデメリットについて解説をしたいと思います。

 

法定相続人を放棄するとは

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相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全てを含めた一切の相続財産を承継しないことをいいます。

 

この場合、この選択をした相続人ははじめから相続人でなかったものとして扱われます

 

したがって、相続放棄を選択した場合には、遺産分割協議への関与も不要となるため、家族内での相続トラブルを避けることができます。

 

また、被相続人が生前に莫大な金額の借入を行っていたことを知っており、借金が多いことが確実であれば、相続放棄をすることによって借金の肩代わりを避けることができます。

 

このように、トラブルに巻き込まれないようにするために有効な手段が相続放棄となります。

 

なお、この相続放棄は意思の表示のみでは足りず、決められた手続きをとる必要がありますので、その点にも注意が必要です。


法定相続の放棄をするデメリットについて

相続放棄には、家族内のトラブルに巻き込まれないメリットがあると解説しました。
しかし、デメリットもあることを忘れてはなりません。

 

全ての相続財産

相続放棄は、一切の相続財産を放棄することになります。
ですので、単純に遺産がもらえないという経済的にプラスにならないという意味だけではなく、思い入れや思い出のあるものですら手元に残すことができないことになります。

 

また、同居をしていた場合には、その家も他の相続人に明け渡さなければならないということになります。

 

この場合には、新たな住居を探す手間や、その費用がかかることになるのです。
このように相続放棄を選択することによって派生して起こる事象がありますので、このような点に関しても気を配る必要が出てきます。

 

撤回はできない

一度、相続放棄の手続きを始めると、やっぱりやめたい、というように撤回することはできません
重要な選択であるからこそ、迷いが生じる場合もあるかと思いますが、相続手続きの安定性を保つため、撤回は不可能です。

したがって、相続の開始を知ったら、のちのち焦って相続放棄をするべきか、単純承認するべきか、判断することを避けるために、なるべく早めに被相続人の財産や債務などの財産調査に取りかかるようにしましょう。

 

遺産の処分は手遅れに

被相続人の死亡後、相続をどうするかの判断がつく前にその遺産の一部を処分したり、使用したりしてはいけません
処分、使用をした時点で、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなります

家族であれば、遺産の中の不用品は早めに処分しなければと思い、使っていなかったものを処分してしまったりと、良かれと思って処分をしてしまったりするケースもあるでしょう。

このような場合も一部でも処分をすると単純承認とみなされ、全ての財産を相続することを承認したことになってしまいます。
思いもよらずにマイナスの資産も相続することとなってしまいますので、相続財産に手をつけることは注意が必要です。

 

相続権を手にした家族間でのトラブル

家族内で第一順位の相続人が相続放棄をし、第二順位の相続人に相続権が発生した場合、この第二順位の相続人が安易に単純承認をしてしまう場合に問題が発生する可能性があります。


遺産の内容はよくわらないうえに、急に回ってきた相続の話であるため焦ってしまうでしょう。


さらに、相続に関しての知識もなければ、そのまま相続をするしかないと考えてしまうかもしれません。
その場合に、マイナスの財産が多いと、さあ大変です。
これをきっかけに、家族間、親族間でのトラブルに発展してしまうという可能性があります。

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