遺言書があった場合、遺産相続の相続人の順位はどうなるの?

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こんにちは!

ヤーマンです!

前回は相続人の順位について解説しました。

しかし、遺言書があった場合、相続人の順位はどうなるのでしょうか?

相続人になれない人が出てくるのか、相続人にどのような影響があるのか気になりますよね?

そこで今回は、遺言書があった場合の遺産相続の相続人の順位について解説します。

遺言書がある場合は遺言書の内容が優先される

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亡くなった方が遺言書を書いていた場合、遺言書の内容が優先されます。

前回解説した相続人の順位についてのルールは、あくまでも遺言書がない場合です。

遺言書がある場合は、法定相続人のルールは一旦無視されます。

その理由として、日本では自分の財産は自分の自由にすることができるという原則があるからです。

そのため、自身の死後の財産についても、自分で自由に決めることができます。

例えば亡くなった方に妻と子供がいる場合でも、遺言書で愛人を相続人として指名している場合は愛人が相続人となります。

残された方には遺留分がある

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遺言書で愛人を相続人とした場合、亡くなった方の妻と子供は納得がいかないこともあるでしょう。

そのため遺留分という権利が認められています。

遺留分は、亡くなった方と近しい親族関係にある人にしか認められていません。

遺言書で愛人を相続人とした場合でも、亡くなった方の妻や子供や親は遺留分を請求する権利が与えられます。

場合によっては、「死後は自分の財産全てを慈善団体に寄付する」という遺言を残すこともあるでしょう。

このような場合でも遺留分は認められます。

相続人以外に財産を相続させたい場合は遺言書を残しておこう

今回説明したように、遺言書を残してれば遺言書の内容が優先されます。

そのため、法定相続人以外に財産を相続させたいと思った場合は、遺言書を残しておくようにしましょう。

また、遺言書で「自分の財産全てを愛人に相続させる」と残しても、妻や子供や親には遺留分があります。

妻や子供や親が遺留分を請求した場合、財産の全てを愛人に相続させることはできなくなります。

遺言書を残す際には上記のようなことも検討した上で、遺言書の内容を考えましょう。

相続で一番大切なことは、誰にどれだけ遺産を渡すかよりも、わだかまりなく円満に相続を行うということです。

相続がきっかけで、それまで仲良かった親族同士が険悪な関係に陥ることもあります。

そのようなことが起きないように、誰が相続人になるかということを把握し、それぞれの相続にとって一番良い遺言書の内容を考えましょう。

遺産相続の相続人の順位は?誰が相続人になるの?

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こんにちは!

ヤーマンです!

遺産相続が起きた際に、誰が相続人になるのか分からないという方もいるでしょう。

実は、遺産相続の相続人には順位があります。

この順位により誰が相続人になるのかということが決まるのです。

そこで今回は、遺産相続の相続人の順位について解説します。

遺産相続の相続人

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遺産相続の相続人は誰がなるのかということについてみていきましょう。

民法に規定されている相続人になる人のことを「法定相続人」と言います。

法定相続人は血縁関係によって様々なルールがあります。

法定相続人になる人には、遺産を相続できるという権利があります。

まずはそのルールについてみていきましょう。

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 配偶者以外の相続人は順位がある

ここでは上記2つの観点について解説します。

配偶者は常に相続人となる

亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。

配偶者とは夫または妻のことを指します。

ここで注意しておかなければならないことは、内縁の妻や内縁の夫は、法律上配偶者とみなされないということです。

つまり、内縁の妻や内縁の夫は相続人となることができません。

内縁の妻や内縁の夫に遺産を相続させるためには、遺言書を残す必要があります。

配偶者以外の相続人は順位がある

配偶者以外の相続人には、相続するための順位がつけられます。

上位の順位の相続人がいる場合、下位の相続人は相続人となることができません。

法定相続人の順位は以下のようになります。

  1. 子供や孫
  2. 父母や祖父母
  3. 兄弟姉妹

亡くなった方に母と子供がいる場合は、第一順位である子供が相続人となり母は相続人となる事ができません。

また、亡くなった方に妹と父がいた場合、第二順位である父は相続人となりますが妹は相続人となることができません。

では、亡くなった方に妻と子供と父がいた場合はどうなるのでしょうか?

配偶者は必ず相続人となるので、この場合は妻と子供が相続人となり、父は相続人となることができなくなります。

相続人の順位を知っておくことは重要

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相続対策や相続について考える際に、相続人の順位を知っておくことは非常に重要となります。

「誰が相続人となるのか」ということが分からなければ、対策の施しようがありません。

例えば、自身の持ってる不動産を妻に相続させたい場合、妻は相続人となることができるので対策の必要はなくなります。

しかし、弟に相続させたい場合は、自身に妻と子供がいれば遺言書を作成する必要があります。

このように相続人の順位は遺産相続について大きく関わるので、是非とも覚えておきましょう。

相続トラブルを回避する公正証書遺言の書き方

こんにちは!

ヤーマンです!

 

前回の記事では、公正証書遺言がある場合でも遺留分は請求可能であることなどを紹介しました。

公正証書遺言があっても遺留分を請求される可能性があるわけなので、トラブルを回避できる仕方で遺言を作成することは大切です。

 

遺留分を考慮に入れずに遺言を残すと、あとあと大きなトラブルになりかねません。

 

ではトラブルを避けるために具体的にどんな方法があるのでしょうか。以下でいくつかの方法を解説していきます。

 

相続トラブルを回避する公正証書遺言の書き方

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あらかじめ遺留分は相続できる内容にしておく

公正証書遺言を作成する時点であらかじめ各相続人の遺留分を計算しておき、それぞれが相当分を相続できるようにしておく方法があります。

 

そもそも遺留分の侵害が生じないのでトラブルを防止することができます。

 

この方法だとあらかじめ遺留分を正確に計算しておくことが大切になってきますが、亡くなるときにどれだけの資産があるのかはわかりにくいものです。
弁護士や税理士など専門家に相談することをおすすめします。

 

付言事項で思いを伝える

遺言書には「付言事項」を書くことができます。

この部分に遺言者の意思や思い、相続人へのメッセージを書くことができます。
たとえば「残された妻のことをくれぐれもよろしく頼む」といった具合です。

 

法的拘束力は無いとはいえ遺言者の真意を伝える有効な方法の一つです。

遺留分権利者の心情的な部分に訴えかけて遺言の内容を守ってくれる可能性が高まります。

 

遺言者の最後のメッセージとして受け取り、遺留分侵害額請求を思い留まってくれるかもしれません。

 

それで、特定の人に多くの割合の財産を遺贈・贈与する場合はその理由や気持ちを真摯に伝えるとよいでしょう。
たとえば生活に困らないためだとか、親身になって世話してくれた感謝のしるしなどです。

 

遺言者の明確な意思と心情が十分に伝わるような文章だと理解が得られやすいものです。

もちろん遺言だけではなくて、生前から十分に話をしておくことも大切です。
また、遺留分の請求権者に生前贈与をしている場合はその旨を付言事項に書いておくとよいでしょう。

 

生前に遺留分の放棄を活用する

遺留分は、遺言者の生前であっても相続人本人の意思により放棄することができます。
遺言者の生前に放棄してもらっておけば、あとあとトラブルが発生するのを未然に防ぐことができます。

 

とはいえ、この方法はそれなりのハードルがあります。

 

生前に遺留分を放棄するには、遺留分の権利者が自ら家庭裁判所に対して遺留分の許可を申し立てる必要があります。

 

また申し立てが認められるには、遺留分を放棄すべき合理的な理由があり、相当な対価が与えられていなければならない等の要件があります。

 

たとえば、特定の相続人にはマンションを買う資金を援助した経緯があり遺留分を放棄しておかないと将来問題を引き起こす可能性がある、などの事情が必要です。

 

なお、遺留分の放棄は相続人本人の意思でなければなりません。
遺言者が遺言書で「遺留分の放棄をすること」と記して放棄を求めても法的には無効です。

 

請求を受ける順序を指定しておく

遺留分の請求が認められる順序は法律で決まっています。まずは遺贈、そして贈与の順序です。
この順序は遺言者の意思で変えることはできません。

 

しかし同じ遺贈で複数の財産があった場合、遺留分の請求を受ける順序をあらかじめ指定しておくことで財産を守れる場合があります。

 

例えば遺贈が複数あったケースでも先に預貯金から、それでも足りなければ土地を、と指定しておくと、遺留分の請求があったときでも土地を守れる可能性が高くなるわけです。

 

また複数人に遺贈する場合でも、請求を受ける順序を指定しておけば、それぞれに少しずつ請求がなされるということもなくなります。

 

 

遺言書を作成するときは遺留分に注意する必要があります。
公正証書遺言があっても遺留分が侵害されていた場合は、受遺者に対して請求することができるからです。

専門家に相談し、対策を練りつつトラブルを回避できるような仕方で遺言書を作成することをおすすめします。

 

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公正証書遺言がある場合でも遺留分は請求可能

こんにちは!

ヤーマンです!

 

公正証書遺言は信頼性が高く相続手続きもスムーズに進められるため、多くの場合トラブル防止に繋がります。

そのため近年、遺産相続をめぐる争いを避けるために公正証書遺言を生前に準備しておく方が増加しています。

 

とはいえ、公正証書遺言さえあれば安心、相続トラブルは起きないというわけでもありません。
遺言の内容が遺留分を侵害している場合は、その侵害額を請求される可能性があります。

 

あとあとのトラブルを避けるために、遺留分に配慮して遺言を作成することは非常に重要なのです。

でも、そもそも遺留分とはいったい何でしょうか。

 

遺留分とは遺族が受け取れる最低限度の相続分

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相続では「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則があります。

でもここで注意しなければならないのが「遺留分」です。

遺言書の内容が特定の相続人や第三者にすべての財産を譲るといった場合はどうでしょうか。

 

法定相続人であっても遺産を全く受け取れないということになってしまいます。
遺言書によって配偶者や子など法定相続人の権利と利益が侵されてしまう可能性があるわけです。

 

そこで民法では、法定相続人としての権利と利益を守るために遺族が相続できる最低限度の相続分を規定しています。これが遺留分です。

では具体的にだれについて遺留分が認められているのでしょうか。

 

それは被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)だけです。
被相続人の兄弟姉妹、その代襲相続人である甥姪には認められていません。

 

遺留分が認められていない人

ほかにも遺留分の権利が認められていない人がいます。
相続廃除をされた人、相続欠格の人、相続放棄をした人です。

 

被相続人(遺言者)を虐待したり重大な侮辱を与えた場合、またはその他著しい非行があった場合に相続権を奪うことができます。これが相続廃除です。

 

被相続人の生存中に家庭裁判所に申し出るか、もしくは遺言にその旨を残すかして相続人の廃除を行います。

 

また以下に該当する場合は相続欠格として、相続人の資格を失い遺留分の請求はできません。

  • 被相続人や同順位以上の相続人を殺害して有罪になった場合
  • 被相続人の殺害を知っていながら刑事告訴しなかった場合
  • 詐欺や脅迫によって被相続人に遺言書を書かせたり変更させた場合
  • 遺言書を故意に偽造したり破棄、隠匿した場合

 

なお、相続廃除・相続欠格された人に子がいるときはその子が代襲相続できます。

それに対し相続放棄の場合は代襲相続はできません。

 

相続放棄とは、マイナスの財産が多いとわかっていたり遺産相続を辞退したいときに、一切の相続権を放棄することです。

 

遺留分の割合は相続人の組み合わせによって異なる

ここまでの部分では遺留分が認められる範囲について説明してきました。
では遺留分の割合についてはどうでしょうか。相続財産のうちどれくらいの割合が認められるのでしょうか。

 

それは相続人とその組み合わせによって異なります。

 

遺留分全体の割合は基本的に遺産全体の1/2となっています。
相続人が親など直系尊属のみの場合は遺産全体の1/3になります。

この遺留分全体の割合に各相続人の法定相続分をかけた数字が各人の遺留分の割合となります。

 

各ケースのおける遺留分の割合

具体的なケースで見ていきましょう。

 

相続人が配偶者のみの場合 遺言者が遺言で自由にできる割合:1/2 配偶者の遺留分:1/2(遺留分全体の割合1/2×配偶者の法定相続分1)
相続人が配偶者と子1人の場合 遺言者が遺言で自由にできる割合:1/2 配偶者の遺留分:1/4(遺留分全体の割合1/2×配偶者の法定相続分1/2) 子の遺留分:1/4(遺留分全体の割合1/2×子の法定相続分1/2)
相続人が配偶者と子2人の場合 遺言者が遺言で自由にできる割合:1/2 配偶者の遺留分:1/4(遺留分全体の割合1/2×配偶者の法定相続分1/2) 子の遺留分:1/8(遺留分全体の割合1/2×子の法定相続分1/4) 子の遺留分:1/8(遺留分全体の割合1/2×子の法定相続分1/4)
相続人が配偶者と被相続人の父母のみの場合 遺言者が遺言で自由にできる割合:2/3 被相続人の父の遺留分:1/6(遺留分全体の割合1/3×父の法定相続分1/2) 被相続人の母の遺留分:1/6(遺留分全体の割合1/3×母の法定相続分1/2)

 

遺留分侵害額請求権とは

相続人の遺留分が侵害された場合、贈与または遺贈を受けた相手に対して侵害された遺留分の返還を請求できます。

この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。

 

2020年7月に民法の改正によって遺留分減殺請求権から改められています。
請求内容が物権的請求権から、お金を請求する権利(債権的権利)に変更されました。

 

この侵害額請求の対象となるのは遺言による遺贈に限りません。生前贈与も対象になります。
相続発生前1年以内になされた生前贈与、およびそれ以前でも遺留分を侵害すると知っていてなされた生前贈与は対象になります。

 

遺留分侵害額請求権は消滅する

遺留分の減殺請求に決められた手続きはありません。
侵害している相手方(受遺者または受贈者 )に意思表示をすればよいのです。

 

遺産分割協議の際に請求をする方法もありますが、侵害額請求には期限があるので、相手に内容証明郵便(配達証明つき )を送る方法がよいでしょう。

 

遺留分侵害額請求権には期限があります。
相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内、知らなくても相続発生後10年を経過すると請求権は消滅してしまいます。

 

相手が返還の要求に応じてくれればそれでよいのですが、応じない場合は家庭裁判所に調停手続を申し立てます。
それでも解決できない場合は、地方裁判所に訴訟を提起することになります。

 

遺留分侵害額請求は公正証書遺言よりも優先される

ここまで遺留分について解説してきました。
では、もし公正証書遺言の内容が遺留分を侵害している場合、どちらが優先されるのでしょうか。

それは「遺留分侵害額請求権」です。

 

遺留分を侵す内容の遺言であっても有効ではあるのですが、遺留分権利者がその内容に不服で侵害された額を請求した場合は遺留分の請求権が優先されます

 

とはいえ、遺留分を確保したいのであれば、贈与や遺贈を受けた相手に対して「遺留分を侵されたからその分を返してください」と主張しなければなりません。

 

その主張をしなければ、遺留分を放棄したものとみなされてしまいます。

 

逆に遺留分侵害額の請求をした場合は遺留分が優先されます。請求を受けた側はそれを拒否することはできないのです。

 

実際に遺留分を侵害された額を請求するかしないかはその人の自由です。

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不動産の相続登記に必要な書類

こんにちは!

ヤーマンです!

 

相続登記とは被相続人名義の不動産を相続人名義に変更する手続きで、不動産を相続したときに必要になるものです。

この記事では、不動産の相続登記に必要な書類についてご紹介したいと思います。

 

不動産の相続登記に必要な書類について

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不動産の相続手続きの必要書類は大きく2種類にわかれます。
ひとつは「相続登記の基本的な必要書類」で、もうひとつは「相続ケースによって必要になる書類」です。

 

2種類の必要書類をそれぞれ説明します。

 

相続登記の基本的な必要書類

相続登記の基本的な必要書類は以下の通りです。

  • 相続登記の申請書
  • 登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書

 

相続登記の申請書は登記して欲しい内容をまとめた書面です。相続以外の登記でも申請書は必要になります。

 

登記事項証明書は登記されている不動産の情報です。この不動産の情報を確認して相続登記の申請書を作成します。
登記事項証明書は法務局の窓口や郵送、オンラインなどで交付申請が可能です。

 

固定資産評価証明書は登録免許税の確認のために使います。登録免許税とは登記の手数料のような税金です。
固定資産評価証明書は自治体の窓口で取得できます。

 

相続ケースによって必要になる書類

相続登記の基本的な必要書類の他に、相続ケースによって必要になる書類があります。
相続ケースによって不動産相続手続きの必要書類が変わりますので、ケースごとに説明します。

 

相続人で遺産分割協議をするケース

相続人全員で遺産分割協議をするケースでは以下の書類が必要になります。

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍
  • 遺産を相続する人の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書

 

遺産分割協議は相続人全員で柔軟に遺産を分割する方法です。
遺産分割協議書などを添付しなければ、法務局側でどのような内容の遺産分割が行われたか把握できないため、遺産分割協議書などが不動産相続手続きの必要書類になります。

 

法定相続分で相続登記するケース

法定相続分で相続登記をするケースの必要書類は以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍
  • 相続人全員の住民票

 

法定相続分での相続登記なので遺産分割協議書などが不要になる分、相続人全員で遺産分割協議をしたケースよりも必要書類が少なくなっています。

 

遺言書がある相続手続きケース

被相続人の遺言書で相続登記をするケースでは、以下の書類が必要です。

  • 遺言書
  • 被相続人の死亡時の戸籍
  • 被相続人の住民票の除票
  • 遺言により相続する相続人の住民票
  • 遺言により相続する相続人の戸籍

 

遺言に登場する相続人と遺言書をしたためた被相続人の関係がわかれば問題ないため、被相続人の戸籍は出生から死亡までのものでなくてもかまいません。

 

遺産分割協議の相続登記や法定相続分の相続登記とは異なるため注意してください。

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法定相続人を放棄するデメリットとは?

こんにちは!

ヤーマンです!

 

今日は法定相続人を放棄することのデメリットについて解説をしたいと思います。

 

法定相続人を放棄するとは

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相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全てを含めた一切の相続財産を承継しないことをいいます。

 

この場合、この選択をした相続人ははじめから相続人でなかったものとして扱われます

 

したがって、相続放棄を選択した場合には、遺産分割協議への関与も不要となるため、家族内での相続トラブルを避けることができます。

 

また、被相続人が生前に莫大な金額の借入を行っていたことを知っており、借金が多いことが確実であれば、相続放棄をすることによって借金の肩代わりを避けることができます。

 

このように、トラブルに巻き込まれないようにするために有効な手段が相続放棄となります。

 

なお、この相続放棄は意思の表示のみでは足りず、決められた手続きをとる必要がありますので、その点にも注意が必要です。


法定相続の放棄をするデメリットについて

相続放棄には、家族内のトラブルに巻き込まれないメリットがあると解説しました。
しかし、デメリットもあることを忘れてはなりません。

 

全ての相続財産

相続放棄は、一切の相続財産を放棄することになります。
ですので、単純に遺産がもらえないという経済的にプラスにならないという意味だけではなく、思い入れや思い出のあるものですら手元に残すことができないことになります。

 

また、同居をしていた場合には、その家も他の相続人に明け渡さなければならないということになります。

 

この場合には、新たな住居を探す手間や、その費用がかかることになるのです。
このように相続放棄を選択することによって派生して起こる事象がありますので、このような点に関しても気を配る必要が出てきます。

 

撤回はできない

一度、相続放棄の手続きを始めると、やっぱりやめたい、というように撤回することはできません
重要な選択であるからこそ、迷いが生じる場合もあるかと思いますが、相続手続きの安定性を保つため、撤回は不可能です。

したがって、相続の開始を知ったら、のちのち焦って相続放棄をするべきか、単純承認するべきか、判断することを避けるために、なるべく早めに被相続人の財産や債務などの財産調査に取りかかるようにしましょう。

 

遺産の処分は手遅れに

被相続人の死亡後、相続をどうするかの判断がつく前にその遺産の一部を処分したり、使用したりしてはいけません
処分、使用をした時点で、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなります

家族であれば、遺産の中の不用品は早めに処分しなければと思い、使っていなかったものを処分してしまったりと、良かれと思って処分をしてしまったりするケースもあるでしょう。

このような場合も一部でも処分をすると単純承認とみなされ、全ての財産を相続することを承認したことになってしまいます。
思いもよらずにマイナスの資産も相続することとなってしまいますので、相続財産に手をつけることは注意が必要です。

 

相続権を手にした家族間でのトラブル

家族内で第一順位の相続人が相続放棄をし、第二順位の相続人に相続権が発生した場合、この第二順位の相続人が安易に単純承認をしてしまう場合に問題が発生する可能性があります。


遺産の内容はよくわらないうえに、急に回ってきた相続の話であるため焦ってしまうでしょう。


さらに、相続に関しての知識もなければ、そのまま相続をするしかないと考えてしまうかもしれません。
その場合に、マイナスの財産が多いと、さあ大変です。
これをきっかけに、家族間、親族間でのトラブルに発展してしまうという可能性があります。

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相続放棄申述書の提出方法と必要書類

こんにちは!

ヤーマンです!

 

前回は相続放棄申述書の書き方・文例について解説しました。

今回は提出方法や必要書類を見ていきたいと思います。

 

相続放棄申述書の提出方法・必要書類

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相続放棄申述書が書けたなら、必要書類と一緒に提出します。
揃えるべき必要書類と提出の流れを解説していきます。

 

必要書類

全ての人に共通する必要書類は、被相続人の住民票除票と申述人の戸籍謄本です。

そして、相続順位により、以下のように必要書類が変わってきますので、パターン別に説明していきます。

 

第一順位である被相続人の子が申述人の場合

被相続人の配偶者や子が相続人の場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。

 

孫が相続人の場合は、この書類に加えて、被相続人の子の死亡の記載のある戸籍謄本が追加で必要です。

 

第二順位である被相続人の親が申述人の場合

被相続人の親が相続人の場合は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と、第一順位の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です。

 

祖父母が相続人である場合は、この書類に加えて、被相続人の親の死亡の記載のある戸籍謄本が追加で必要です。

 

第三順位である被相続人の兄弟姉妹が申述人の場合

被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、親が相続人の場合の書類に加えて、被相続人の親の死亡の記載のある戸籍謄本も必要となります。

 

兄弟姉妹の子、つまり、甥や姪が相続人の場合は、被相続人の兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本が追加で必要です。

 

このように見ていくと、相続人によって集める戸籍の範囲がかなり違うように思えますが、共通しているのは、自分が相続人であることを証明できるのに十分な戸籍を提出する必要があるという点です。

 

この点を抑えておくと、どの範囲の戸籍を集めていけばよいのかが分かりやすくなります。

 

ステップ1 管轄の裁判所に提出

それでは、提出の流れについて解説します。
まず、管轄の裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出しましょう。

 

管轄の裁判所は、申述書の部分でも書きましたが、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所になります。

 

提出の際には、申述人1人につき800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手を添付します。
郵便切手の料金は管轄する裁判所によって異なりますので、裁判所に事前に確認しておきましょう。

 

ステップ2 相続放棄の照会書と回答書に記載して返送

相続放棄の申請が受け付けられると、相続放棄の照会書と回答書が裁判所から送られてきます。

 

相続放棄はとても大切な手続きですので、本当に自分の意思で申請していますかというお尋ねです。

 

回答書には、被相続人の死亡を知った日、把握している相続財産の内容、生前の被相続人とのかかわり、相続放棄をする意思は変わらないかといった点が確認されます。

 

この回答書に基づいて、申請に矛盾がないかなどが判断されますので、1つ1つ慎重に記載していきましょう。

 

ステップ3 相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から送られてくる

相続放棄が無事に認められると、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から送られてきます。

 

この書類は、相続放棄が正式に認められたことの証拠となりますので、大切に保管しましょう。

 

受理通知書が届くと、相続放棄を第三者に証明するための書類である相続放棄の受理証明書も請求できるようになります。

 

申請書に必要事項を記入し、1通につき150円分の収入印紙を添えて受理をした裁判所に提出することで発行してもらえます。

 

被相続人の債権者から督促を受けたときでも、相続放棄受理証明書を見せれば、それ以上請求をうけることはなくなります。


相続放棄申述書を提出する際の注意点

相続放棄申述書の提出方法と必要書類について解説してきましたが、提出の際の注意点についても、簡単に説明していきます。

相続放棄の期限に注意

まず、相続放棄には期限があります。
相続があったことを知った日から3か月以内です。

 

相続放棄をしたいときには、期限が過ぎないように、スピーディーに書類を集め提出する準備をすることが大切です。

 

相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移る

相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。
もし、被相続人に多額の借金がある場合、次順位の相続人が借金を引き継ぐ可能性も出てきます。

 

後々のトラブルを防ぐためにも、相続放棄をするときには、次順位の相続人にそのことを事前に伝えておくようにしましょう。

 

後から撤回はできない

いったん相続放棄をすると、撤回をすることは基本的にできません。

 

後からやっぱり相続したいと思っても取り返しがつきません。

 

特に他の相続人から勧められたからという理由で提出を考えている場合には、今一度それで良いか確認してから提出するようにしましょう。


相続放棄申述書作成を専門家に依頼するメリット

相続放棄申述書の作成はそれほど複雑ではないので、自分で行うこともできます。

 

それでも、専門家に依頼すると次のようなメリットもありますので、幾つかご紹介していきます。

 

手続きをスピーディーに行ってくれる

相続放棄ができるのは、相続があったことを知った日から3か月以内です。

 

たとえば、相続放棄の期限まで1か月をきっていて、自分で書類を揃えていたら間に合ないという場合には、専門家に依頼してみましょう。

 

手続きに慣れているので、期限に間に合わせるよう手を尽くしてくれます。

 

もちろん、自分のできることは行って協力しましょう。

 

期限を過ぎてからの相続放棄も可能になるかもしれない

相続放棄の期限を過ぎてから、被相続人が多額の借金をしていたことが判明した場合、借金の存在を知ったときから3か月以内であることを証明できれば、相続放棄が認められるかもしれません。

 

このようなケースでは、専門的な知識が必要になります。
専門家に相談すると、自分では無理だと思ったケースでも、思わぬ道が開けてくるかもしれません。

 

手続きの選択についてアドバイスをくれる

相続放棄を申請して一度認められると、それを撤回することは基本的にできません。

 

財産の額がまだ良く分からないけど、借金がありそうなので、相続放棄をしておいた方が良いかもしれないというケースがあったとします。

 

そのようなときには、限定承認という手続きを選択した方が良いこともあります。

 

専門家に依頼すると、状況にあった手続きの方法についてアドバイスをくれるので、後で後悔することなく手続きを進めていくことができるようになるかもしれません。

 

必要書類が多いときに代わりに収集してくれる

相続放棄の必要書類はそれほど複雑ではありませんが、相続人が兄弟姉妹の代襲相続人(兄弟姉妹が既に亡くなっているためその子が相続人になる場合)のケースでは、戸籍の量がかなり多くなります。

 

戸籍を集めている間に、期限がきれてしまうということも想定できます。
専門家に依頼するなら、大量の戸籍謄本を確実に集めてくれます。


まとめ

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相続放棄は期限さえ守ることができれば、それほど難しい手続きではありません。

 

裁判所のホームページに書き方のサンプルも載せられていますので、参考にしながら自分で書き進めていくこともできます。

 

とはいえ、期限まであと少ししか時間がなかったり、相続放棄の期限を過ぎた後に借金が見つかったりした場合には、専門家に依頼することをお勧めします。

 

お近くの弁護士や司法書士に気軽に相談してみましょう。

 

相続放棄申述書の書き方・文例

こんにちは!

ヤーマンです!

 

親の遺産を相続することになったが、借金が沢山あることが分かった。遺産相続で揉めそうなので、遺産分割協議には一切かかわりたくない。

 

このようなケースで相続人は相続放棄をすることができます。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります。

 

ただし、相続放棄は期限が決められており、スピーディーな手続きが求められます。
相続放棄申述書の書き方のコツや集めるべき必要書類、そして、提出の流れについてこの記事で解説していきます。

 

相続放棄申述書とは

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相続放棄申述書とは、相続放棄の手続きを行いたいときに家庭裁判所に提出する書類のことです。

 

遺産を受け継ぐかどうかは相続する人が決めることができますが、一切相続したくないという状況もありえます。

 

たとえば、亡くなった方に多額の借金があったことが分かったときなどです。
そのようなとき、相続人は相続放棄をすることで借金を免れることができます。

 

そのためには、相続放棄申述書を期限内に提出する必要があります。

 

相続放棄申述書の書き方・文例

相続放棄申述書のための用紙やサンプルは裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

 

https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.htm

 

これから、相続放棄申述書の書き方や文例について解説していきます。
解説の順番は、申述書の項目と対応するようになっていますので、順番に見ていきましょう。

 

提出先の裁判所名と申述人の記名押印

まず、提出先の裁判所名と申述人の記名押印欄です。

 

相続放棄申述書は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

 

申し立てをする人は、申述人の記名押印の欄に名前を記入しましょう。印鑑の種類は決まっていないので、認印でも大丈夫です。

 

未成年の方の場合は親権者が記名押印します。「○○○○(未成年)の法定代理人○○○○(親権者)」というように記載していきます。

 

申述人について

続いて、申述人の欄に、本籍地、住所、電話番号、氏名、生年月日、職業、被相続人との関係を書いていきます。

 

本籍地は戸籍の記載通りに、住所は住民票の記載通りに記入しましょう。

 

相続放棄申述書を提出した後に裁判所から連絡がくることがありますので、つながりやすい電話番号を書いておきましょう。

 

申述人が未成年の場合は、法定代理人等の欄に親権者の住所、電話番号、氏名を記入します。

 

ただし、相続放棄で利益相反が問題になるときには注意が必要です。

 

たとえば、親は相続するのに子は相続放棄をする場合は、親が得をして子が損をするとみなされるので、親が子の法定代理人となることはできなくなります。

 

このときには、親以外の人が特別代理人となって手続きを進めていくことになります。

 

特別代理人を選んでもらうためには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
手続きに時間がかかりますので、注意が必要です。

 

被相続人について

被相続人の欄には、本籍、最後の住所、死亡当時の職業、氏名、死亡年月日を記入します。

 

本籍や死亡年月日は被相続人が亡くなったことが記載されている戸籍に書いてあるので、その通りに記載します。

最後の住所は、被相続人の住民票の除票に記載されていますので、こちらもその通りに記載しましょう。

 

死亡当時の職業は、退職されていた方でしたら、「無職」と書くことが多いです。

 

申述の趣旨について

この欄は、裁判所のホームページから申述書をダウンロードすると、「相続の放棄をする」と記載されているので、特に何も書かなくて大丈夫です。そのまま使いましょう。

 

申述の理由欄の相続の開始を知った日について

申述の理由という欄に相続の開始を知った日について記入する項目があります。

 

相続放棄は期限が決められている手続きなので、この相続の開始を知った日がとても重要です。

 

相続の開始を知った日には、4つのパターンが準備されています。1つずつ説明していきます。

 

1.被相続人死亡の当日

相続の開始を知った日が被相続人の死亡当日であれば、ここに○をつけます。

 

家族の誰かが亡くなる時に病院で立ち会えたケースなどが当てはまります。

 

2.死亡の通知をうけた日

死亡の通知をうけた日というのは、被相続人が亡くなったことを、後日、手紙や電話で知った場合です。

 

手紙を受け取った日や、電話があった日を知った日として記入して、ここに○をつけておきましょう。

 

3. 先順位者の相続放棄を知った日

先順位者の相続放棄を知った日というのは、自分より先順位の相続人が全員相続放棄をしたため、自分が相続人になったことを知った日のことです。

 

たとえば、被相続人の子供が全員相続放棄をしたときは、被相続人の父母が相続人となります。

 

父母が相続放棄をしたいときは、被相続人の子供、つまり、自分たちからみて孫たちが全員相続放棄をしたことを知った日が、相続の開始を知った日になります。

 

このようなケースでは、3の部分に○をつけます。

 

4.その他

その他というのは、上記の3つに当てはまらないケースのときです。

 

たとえば、相続人となったことを知ったのは被相続人の死亡当日だが、最近、借金の促状が被相続人宛に届き、借金があったことを知った場合などです。

 

このケースでは、借金の存在に気付いた日を記入し、4に○をつけましょう。
かっこの中には、具体的な理由や状況を記載していきます。

 

申述の理由欄の放棄の理由について

放棄の理由の項目は、相続放棄をする理由に当てはまるものに○をつけます。

たとえば、借金を引き継ぎたくないときには、5の債務超過のため。の部分に○をつけます。一番多いケースかもしれません。

 

該当する箇所がない場合は、6のその他に具体的な理由を記載しましょう。
たとえば、遺産分割を巡る揉めごとに巻き込まれたくないので相続放棄をしたいという状況があるかもしれません。

 

その場合は、「遺産分割協議に参加したくないから」というように記載します。

 

申述の理由欄の相続財産の概略ついて

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最後に相続財産の概略について書いていきます。
こちらは、現時点で分かっている範囲の財産をかけば大丈夫です。

 

細かな数字にこだわって期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなってしまうので、手元にある資料を基にして、把握できる金額を書いておきましょう。

相続において税理士の担う役割は?

こんにちは!

ヤーマンです!

 

相続には様々な士業が関わることになりますが、その中でも「税理士はどんな役割を担っているの?」と疑問に思う方も少なくありません。

税理士は「税金に関する書類を作成する」と思ってる方も多いですよね?

しかし、相続において税理士の担う役割はそれだけではありません。

今回は、相続において担う税理士の役割を詳しく説明してきます。

税理士の主な業務は相続税申告

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相続について、税理士の主な業務は相続税申告です。

相続税申告は自分で行うことも可能です。

しかし、書類の収集や相続税の計算方法は複雑でわかりにくいので、税理士に依頼した方が良いでしょう。

また、相続税申告は相続発生後10ヶ月以内に行わなければなりません。

相続の内容や状況は人それぞれ違います。

税理士に相続税申告の依頼をすることにより、どのような書類を集めたらよいのかどのような手続きをしたらよいのかということをサポート・アドバイスしてくれます。

また、相続税申告の際に、申告漏れが発生してしまうと税務調査や罰則の対象となってしまいます。

課題に申告してしまうと、本来であれば納めなくてよい税金を納めてしまうことになり損をしてしまいます。

万が一税務調査が発生してしまった場合も、対応してくれるため安心です。

相続税申告の手続きをスムーズかつ正確に行ってくれるので、相続財産が多い、相続財産の中に不動産がある、相続人が多いなどの場合は税理士に依頼した方が良いでしょう。

相続税申告以外の税理士の業務

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相続税申告以外では、税理士の業務はどのようなものがあるのでしょうか?

  • 生前対策
  • 相続税のシュミレーション

上記2つも、相続における税理士の役割となります。

ここでは、それぞれの項目について詳しく説明していきます。

生前対策

たくさんの財産を持っている方は生前対策をしておいた方が良いです。

生前対策をすることにより節税にもつながり、円満に相続を迎えることができます。

例えば、遺言書を作成し、どの財産を誰に相続させるかということあらかじめ定めておくことにより相続での争いを未然に防ぐことが可能です。

生前対策を行う上で一番気をつけておかなければならないことは、「自分で行うと対策になっていない場合がある」ということです。

「節税のためにアパートを建築したら納税資金が足りなくなってしまった」、「相続税の事を考えて不動産を売却したけれどもその必要はなかった」など失敗をする方は多いです。

生前対策を税理士に依頼することにより、「法律の知識」と「税の知識」をもとに自分に合った対策のアドバイスやサポートを行ってくれます。

そのため、生前対策で失敗しないためには税理士の力を借りることも必要です。

相続税のシミュレーション

自分に合った適切な生前対策を行うためには、相続税のシミュレーションを行うことが重要です。

相続税のシミュレーションは自分でも行うことが可能です。

しかし、相続税の計算方法は複雑なので一般の方では難しいでしょう。

そこで税理士の出番です。

税理士に相続税のシミュレーションを依頼することにより、今の時点で、誰がどのくらい相続税を納めなければならないのかということがわかります。

そのシミュレーションをもとに、どのような生前対策をしたほうがより効果が大きいのかということを検討し、自分に合ったベストな生前対策を行うことが可能です。

そのため、「生前対策を行いたいけど、どうしたらいいのかわからない」、「相続税がどれくらいかかるのか知りたい」という方は税理士に相談してみましょう。

税理士の役割を知っておくことは重要

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相続において税理士は重要な役割を担います。

相続が発生すると相続税を納めなければならない場合もあるので、そのような時には一度税理士に相談することをお勧めします。

また、生前対策をしておくことにより、節税にもつながり相続人同士のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

しかし、多くの人が「どのような生前対策をしたらいいのかわからない」という問題を抱えています。

生前対策において気になる方は、早めに税理士に相談してみましょう。

また、相続税額次第では、納税資金を前もって準備しておかなければならない場合もあるので、その点においては気をつけておきましょう。

弁護士が担う相続の役割って何?

こんにちは!

ヤーマンです!

 

相続でトラブルが発生した場合や、手続き方法についてどうしたらいいのかわからない、ということがありますよね?

そのような時は誰に相談したら良いのでしょうか。

法律に関することは弁護士に相談するというイメージですが、相続に関することも弁護士に相談すべきなのでしょうか?

そこで今回は、弁護士が担う相続の役割について解説していきます。

相続における弁護士の役割は?

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相続における弁護士の役割には以下のようなことがあれります。

  • 遺言書の作成
  • 遺産分割協議
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求

ここでは、それぞれの役割を詳しく説明していきます。

遺言書の作成

遺言書の種類は大きく分けて三つの種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

もっとも手軽なのは「自筆証書遺言」です。

遺言書を作成する多くの方が、自分で遺言書を作成する「自筆証書遺言」で作成しています。

しかし、自分で遺言書を作成する際に表記方法が分からなかったり、遺言書の内容が適切かどうかわからないことが多いです。

そのような時は弁護士に相談しましょう。

専門的な見地から、遺言書の書き方や遺言書の内容まで詳しく説明してくれます。

遺産分割協議

遺産分割協議自体は相続人同士でしなければなりません。

しかし、「どのように遺産分割協議をしていいのかわからない」、「相続人同士の意見が合わず話し合いがまとまらない」ということも多いです。

そのような時は弁護士に相談すべきです。

専門的な知識をもとに、どのように分割したらよいのかということをアドバイスしてくれます。

また、弁護士は相続トラブルに発展してしまった時など、第三者として調停や裁判などを行うことも可能です。

相続放棄

相続放棄の手続き自体は自分で行うことも可能ですが、内容が複雑だったり収集する書類が多いため弁護士に依頼した方が良いでしょう。

また、相続放棄は相続開始から3ヶ月以内にしなければなりません。

手続きの方法が分からず悩んでると、あっという間に時間がたってしまいます。

弁護士に依頼することで、必要書類の収集から相続放棄申述書への記入や提出など、全ての業務を任せることができるので安心です。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求を知らないという方は多いです。

相続財産を、法律で定められている分より多く受け取った方に対して請求することを遺留分侵害額請求といいます。

例えば、夫が自分の愛人に全財産を相続させたとします。

本来であれば妻や子供が相続する財産も愛人へいってしまった訳です。

そうなってしまうと、残された妻や子供はその子の生活に困ってしまいます。

そこで、遺留分侵害額請求の出番です!

残された妻や子供は、自分の取り分を請求することが可能です。

しかし、知識のない方はいくら請求していいかわからないですよね?

そのため、弁護士の力を借りると、侵害額に相当する金銭の返還について交渉してもらうことができます。

相続における弁護士の役割は大きい

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相続において弁護士の役割はとても大きいです。

遺言書の作成や遺産分割協議、相続放棄、遺留分侵害額請求は自身の人生を大きく左右する場合があります。

そのため、上記のような内容を行う場合は弁護士に相談したほうが良いです。

弁護士に相談することにより面倒な手続きを正確に行う、または任せることができるので、安心して相続手続きを進めることができます。

相続において、弁護士がどんな役割を担ってるのか把握しておきましょう。

弁護士の役割を知っておかなければ、「誰に相談して良いのか分からない」ということになってしまい、専門家をたらい回しにされてしまう恐れがあります。

スムーズに相続手続きを進めるためにも、様々な士業の役割を把握しておいて損はないでしょう。

司法書士は相続でどんな役割をするの?

こんにちは!

ヤーマンです!

相続や法律にあまり馴染みのない方は、司法書士の役割が分からないという方もいます。

相続では、司法書士はどのような役割を担っているのでしょうか?

相続での司法書士の役割を知ることにより、「この場合は司法書士に相談すべきだ」ということが分かるので悩まずに済みます。

そこで、今回は司法書士の役割を解説していきます。

司法書士の役割は不動産の登記

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司法書士の一番の役割は主に不動産の登記となります。

不動産の登記は自分ですることも可能ですが、収集する書類や書籍が複雑で知識がなければなかなか難しいです。

そのため、司法書士に依頼する方も多いと思います。

司法書士に不動産の登記を依頼すると、戸籍等の書類一式を収集してもらい、書類を作成してもらうことが可能です。

調べる時間や手間をかけたくないという方は、相続登記を司法書士に依頼してみましょう。

不動産の登記以外の役割は何?

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不動産の登記以外で、司法書士の役割はどのようなものがあるのでしょうか?

登記以外でも司法書士の役割は意外と多いです。

  • 相続放棄
  • 遺産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書の作成

上記のようなものが、不動産の登記以外で司法書士の役割となります。

ここではそれぞれの項目について詳しく説明していきます。

相続放棄

「遺産を相続したくない」という場合はどうすれば良いのでしょうか?

遺産の中には、貯金などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。

マイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討することもあるでしょう。

相続放棄をしたい場合、弁護士もしくは司法書士に依頼することとなります。

手続き自体は自分の手で行う事も可能です。

しかし、修正する書類や書式が複雑なため、専門家に依頼したほうが時間と手間がかからずに済みます。

また、相続放棄は、相続発生から3カ月になりに手続きを行わなければなりません。

相続放棄の仕方が分からずに悩んでしまうと、時間が経って手続きができなくなる恐れがあります。

そのため、相続放棄は専門家にお願いした方が良いでしょう。

遺産の調査

亡くなられた方の遺産がどうなってるのか分からない場合も多いですよね?

プラスの財産が多ければ良いのですが、借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄や限定承認なども検討しなければなりません。

そのような時の遺産の調査も司法書士の役割となります。

正確に遺産の調査を行わなければ遺産分割協議を行うことはできません。

また、遺産の中には相続人が亡くなることによって発生する、生命保険や死亡退職金などがあります。

相続人が知らない財産も多いです。

そのため、遺産の調査は司法書士にお願いした方が良いでしょう。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成も司法書士の役割となります。

遺産分割協議をした際、遺産分割協議書を作らなければならないという決まりはありません。

しかし、遺産分割協議の内容を証拠として残しておくためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が良いです。

遺産分割協議書には記載しなければならない事項や注意点があるので、自身で行うより司法書士にお願いした方が良いでしょう。

遺言書の作成

遺言書の作成は司法書士の役割となります。

しかし、弁護士や行政書士も業務を行うことが可能です。

遺言書は自分で作成することもできますが、書式が決まっていたり内容によっては相続人同士で揉めてしまう可能性があります。

そのため、遺言書作成を検討している方は、専門家に相談したほうが良いでしょう。

司法書士の役割は多岐に渡る

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相続における司法書士の役割は多岐に渡ります。

不動産の登記はもちろん、遺産の調査、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成など幅広いです。

また、依頼する司法書士によっては遺産の調査から遺産分割協議書の作成、不動産の登記まで一括で行なってくれる場合もあります。

司法書士の役割を把握しておけば、上記の内容について誰に相談して良いのか分からず、「専門家をたらい回しにされてしまった」ということが少なくなるので覚えておきましょう。

相続税を軽減できる小規模宅地等の特例を知っておこう!

こんにちは!

ヤーマンです!

皆さんは「小規模宅地等の特例」という制度知っていますか?

小規模宅地等の特例を適用することができれば、不動産を相続する際に評価額を大きく下げることが可能です。

評価額を大きく下げることができれば、相続税も大きく下げることができる、もしくは0円になるというメリットがあります。

そのため、積極的に適用していきたい制度でありますが、適用する要件としてはどのようなものがあるのでしょうか?

そもそも小規模宅地の特例ってどんな制度?

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相続税は預金や現金だけでなく、不動産の評価額に対しても課税されることになります。

不動産は相続の中で大きな割合を占めることになるので、不動産の評価額が下がれば相続税が0円になる確率が上がります。

小規模宅地等の特例を適用することができれば、土地の評価額を80%まで減額することが可能です。

つまり、評価額が1億円の土地でも2千万円の土地として計算することができるため、納める相続税が大きく変わることになります。

そのため、不動産を相続した際には、まず小規模宅地等の特例を適用できるか確認してみましょう。

適用するための要件は?

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小規模宅地等の特例を適用するための要件は、以下のようになります。

  • 特定居住用宅地
  • 特定事業用宅地
  • 貸付事業用宅地

それぞれの場合で適応できる条件や減額されるパーセンテージは異なります。

しかし、どの場合においても適用することができれば、大きく評価額を下げることができ節税につながります。

特定居住用宅地

特定居住用宅地とは、住宅として使っていた土地のことです。

特定居住用宅地の場合は、以下の条件に当てはまれば330平米まで80%評価額が減額されます。

  • 被相続人の配偶者が土地を相続
  • 被相続人と同居していた人が土地を相続
  • 被相続人に配偶者も同居人もいない場合、3年間借家住まいの相続人が取得

特定事業用宅地

特定事業用宅地とは、事業で使っていた土地のことです。

以下のいずれかの条件に当てはまれば400平米まで80%の割合で減額されます。

  • 相続開始前からその土地で事業をやっている
  • 相続税の申告期限(申告期限の10か月間)まで事業用の土地として使う

貸付事業用宅地

貸付事業用宅地とは、賃貸していた土地のことです。

以下のいずれかの条件に当てはまれば200平米まで50%の割合で減額されます。

  • 相続開始前から土地の貸付を行っている
  • 相続税の申告期限(申告期限の10か月間)まで貸付を行っている

小規模宅地等の特例の注意点

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小規模宅地等の特例を適用する場合、一番気をつけておかなければならないことは土地のみに適用できる特例だということです。

中には「不動産に適応できる特例」だと考えている方もいますが、それは間違いです。

なぜなら建物には適用することができないから。

また、相続発生から10ヶ月以内に不動産を売却した場合、適用することができないのでその点においても注意しておきましょう。

適用できるのであれば積極的に適用したい制度

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小規模宅地等の特例の制度自体は、多くの土地に適用できる制度に違いはありません。

適用要件自体もそう難しくはないので、積極的に活用していきたい制度です。

しかし、自身が相続した土地が、どの要件にあてはまるのかわからないという方も多いです。

また、土地や建物は専門的な知識がなければ評価額を算出することが難しいです。

そのため、自身が相続した土地、もしくは相続する予定の土地に、小規模宅地等の特例を適用できるかどうか気になる方は専門家に相談してみましょう。

不動産について相続のシミュレーションを行うためには、税の知識の他に不動産の知識が必要なので、相続の専門の税理士に相談することをおすすめします。