相続した不動産は名義変更すべき?

こんにちは!

ヤーマンです!

相続などで不動産を引き継ぐ方も多いと思います。

手続きなどが面倒だからと、不動産の名義を亡くなった方の名義のままにしている方も多いです。

不動産を相続した場合は、名義変更をした方が良いのでしょうか?

また、名義変更の期限や、名義変更しなかった場合の罰則などはあるのでしょうか?

不動産の名義変更は必ずしなければならないわけではない

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不動産の名義変更は、必ずしなければならないわけではありません。

不動産の名義変更しなければ、その所有権はどうなるのか気になりますよね?

実は、不動産の名義をそのままにしておくと、所有権は相続した方全員のものという形になります。

つまり、相続人全員の共有物となるわけです。

また、名義変更の期限もありません。

名義変更しないことにより罰則があるということもないです。

 法務局や行政から、「名義変更をしてください」などの連絡も一切ありません。

そのため、不動産を引き継いだ方でも、名義変更せずそのままにしている方が多いです。

不動産の名義変更をしないとどうなる?

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不動産の名義変更をしなければならない決まりもなく、罰則や期限もないため特にデメリットはないかと思われます。

しかし、不動産の名義変更はしないと、遺産分割協議の際に争いの元となる場合もあります。

相続が発生すると、どのように遺産を分割するか相続人全員で協議しなければなりません。

協議の中で不動産を受け継ぐことになったとしても、名義変更をせずに放置するとその不動産は相続人の共有物となります。

その後、他の相続人が亡くなった場合に、新たな相続人が追加される場合があります。

名義変更をしていなかった不動産は相続人の共有物となるため、その不動産について誰が受け継ぐのかもう一度協議をしなければなりません。

例えば、相続人同士の協議により、長男が不動産を引き継ぐことになったとします。

その後、不動産の名義変更する前に次男が亡くなった場合は、次男に配偶者や子供がいた場合新たに相続人として追加されることになります。

一度は長男が引き継ぐことになった不動産について、長男と次男の配偶者と子供ともう一度協議し直して、誰がその不動産を引き継ぐか決めなければなりません。

その際に「以前長男が不動産を引き継ぐと決めたのだからそれで良い」という結論になる場合は問題ありませんが、次男の配偶者と子供が不動産の相続権を主張する可能性もあります。

そうなると相続トラブルに発展する恐れがあるのです。

名義変更をしない期間が長くなれば、新しい相続人が追加される可能性が高くなります。

トラブルに発展する確率も上がるので、できるだけ早く不動産の名義変更はしておいた方が良いです。

また、新しい相続人が追加されると名義変更する際に、必要書類が増えてしまう可能性があります。

より多くの手続き費用がかかる場合も考えられるため、不動産の名義変更が困難になります。 

トラブルを避けるためにも不動産の名義変更は行った方がよい

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上記のようなこと以外でも、不動産によるトラブルは多いです。

「自分が相続したはずの不動産を、他の相続人が勝手に名義変更した」、「名義変更してない不動産の管理費は誰が払うの?」、「実家に住んでいる弟が名義変更してないために家賃を払わない」など不動産の名義変更をしなかったために起こるトラブルは様々です。

不動産の名義変更を怠っていたという落ち度もあるため、このような問題も解決しづらい場合があります。

このようなトラブルを避けるためにも、不動産の名義変更は早めに行いましょう。

不動産の名義変更は司法書士の分野にあたりますが、税理士事務所によっては相続税の申告をした時に一緒に行ってくれる場合もあります。

そのため、相続が発生したら、まず専門家に相談することをお勧めします。

「みなし相続財産」とは?相続財産とどう違う?

こんにちは!

ヤーマンです!

皆さんは「みなし相続財産」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

亡くなった方の財産に対して課税される財産のことを相続財産といいます。

しかし、相続財産の中には「みなし相続財産」というのがあります。

民法では相続財産に含まれていない財産でも、相続税法の中では相続財産に含まれてしまう場合があります。

このような財産の事を「みなし相続財産」といいます。

では、どのような財産が「みなし相続財産」に含まれるのでしょうか?

「 みなし相続財産」に含まれるもの

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相続税を計算する際に、相続税を課税される財産があります。

その際に、相続財産とみなされる「みなし相続財産」があります。

代表的なみなし相続財産は「生命保険金」と「死亡退職金」です。

これらの2つの財産は亡くなったことにより発生する財産です。

生前所有していた財産ではありません。

また、その他にも「信託受益権」や「定期金」、「定額の譲受け」、「債務の免除」などもみなし相続財産に含まれます。

「信託受益権」とは資産運用を銀行などに任せていた場合、亡くなった時にその権利を受け取ることをいいます。

その際に利益が発生すると、相続税が課されることになります。

「定期金」にも相続税が課される場合があり、亡くなった方が生命保険会社の個人年金などの掛金を支払っていて、年金の受取人が相続人である時がこの場合にあたります。

「定額の譲受け」とは、相続人などが以前取得した価格よりも低い価格で財産を譲り受けた場合はその価格の差額に対して相続税が課税されることがあります。

「債務の免除」とは、相続人などが亡くなった方に借金を支払ってもらった場合には、その金額に対して相続税が課税されることになります。

上記ような場合はすべて、みなし相続財産となります。

生命保険金と死亡退職金の非課税枠を利用しよう

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みなし相続財産の中の「生命保険金」と「死亡退職金」には、非課税枠があります。

ここではその非課税枠を説明します。

生命保険金の非課税枠

生命保険金の場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

法定相続人が配偶者と長男と次男の3人の場合は、「500万円×3人」で非課税枠は1,500万円となります。

生命保険の金額が2,000万円だった場合は、1,500万円を差し引いた残り500万円に対して相続税がかかるることになります。

死亡退職金の非課税枠

死亡退職金の場合も生命保険金と同じように、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

計算の仕方も生命保険金と同じです。

そのため、生命保険金死亡退職金は相続税対策として利用されることが多いです。

みなし相続財産は相続放棄した場合でも受け取ることが可能

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みなし相続財産は本来は相続財産でないため、相続放棄した場合でも受け取ることが可能です。

貯金や不動産などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多い場合は相続放棄をするということもあるかと思います。

本来であれば相続放棄をすると財産を受け継ぐことはできません。

しかし、生命保険金や死亡退職金などの受取人となっていれば、相続放棄をしても受け取ることが可能です。

その場合は受け取った金額に対して相続税がかかります。

その点は注意しておきましょう。

また、生命保険金や死亡退職金などの制度を上手く利用すれば、生前対策をすることが可能です。

例えば、不動産は長男に継がせたいけれども、次男にも現金を残しておきたいなどの時は、生命保険の受取人を次男にして、次男が相続放棄をするいう方法もあります。

また、生命保険金は本人の財産から生命保険の掛け金を支払うので、財産が少なくなるとそのぶん納めなければならない相続税も少なくなります。

このように、たくさんの制度を上手く利用することにより節税にもつながるので、どのように自分の財産を承継していけばよいのかわからない方は、専門家に相談してみましょう。

空き家を処分するメリットは?売却すると特別控除を受けることができる?

こんにちは!

ヤーマンです!

相続において、不動産をどうするのかという問題を抱えている方もいますよね?

その中でも特に、空き家の処分に悩んでいる方も多いです。

空き家をどう処分すればいいのか分からずに、そのままにしているという方も多いですが、その場合デメリットがあることを知っていますか?

空き家を売却することにより、3千万円の特別控除を受けることができる場合もあります。

そこで今回は、空き家を処分するメリットを紹介していきます。

空き家の処分に悩んでいる人は多い

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空き家の処分に悩んでいる人は非常に多いです。

両親が地方に住んでおり子供が都心に出て家庭を持っている場合などは、両親が亡くなったり施設に入居したりすると、住んでいた家が空き家になってしまいます。

そような場合、そのままにしておいたがよいのか、空き家を処分した方がよいのか迷うところですよね?

解体しようと思っても解体費用がかかり、売却しようと思っても売却の手続きをするのが面倒で放置してある空き家も多いです。

空き家はそのままにしておいた方がよいのか、処分した方がよいのか悩むところです。

そのままにしている方の多くの方は、税金の問題からそのままにしている方が多いです。

空き家を解体すると小規模宅地の特例を受けることができなくなり、固定資産税が上がってしまう恐れがあります。

 空き家を処分するメリット

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空き家を処分するメリットとして、どのようなことがあるのでしょうか?

空き家は処分すると以下の3つのメリットがあります。

  • 維持費がかからなくなる
  • 空き家を売却すると3千万円特別控除を受けることができる
  • 遺産分割の時に話し合いがしやすい

ここでは、それぞれのメリットを説明します。

維持費がかからなくなる

空き家をそのままにしておくと家のメンテナンス費用や掃除の手間がかかります。

空き家を処分することにより、そのような費用や手間を省くことが可能です。

維持費がかからなくなるため金銭面でも余裕が生まれます。

空き家を売却すると3千万円特別控除を受けることができる

空き家を売却した場合、売却によって得た利益に対して譲渡所得税という税金が課せられます。

しかし、相続した日から3年後の12月31日までに売却することにより、譲渡所得から3千万円まで税金が控除されます。

この特別控除を受けるためには、「亡くなった方が相続開始直前1人で住んでいた家である必要がある」、「昭和56年5月31日以前に建てられた家である」などのさまざまな要件があります。

それらの要件に該当した場合のみ、3千万円の特別控除を受けることが可能です。

遺産分割の時に話し合いがしやすい

空き家を残しておくと、遺産分割時の話し合いが複雑になってしまいます。

その理由としては不動産は、分けることができないからです。

誰が空き家を相続するのか、誰が空き家の費用を払うのか、ということについて争いになる場合も考えられます。

そのため空き家は早めに売却して、遺産分割時に現金に変えておくことことをお勧めします。

現金は1円単位で分けることができるため、争いも起きにくいです。

空き家をそのままにしておくと「特定空家」に指定される恐れがある

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家屋をそのままにしていると、「特定空家」に指定される恐れがあります。

「特定空家」に指定されると固定資産税が上がってしまい、立木伐採や住宅の除却などの助言・指導・勧告・命令や、行政代執行(強制執行)なども行われます。

「特定空家」についての助言・指導などの措置の件数は増加傾向にあり、令和元年10月1日までで、助言・指導が17,026件、勧告が1,050件、命令が131件、代執行(行政代執行と略式代執行)が196件となります。

そのため、「特定空家」に指定される前に処分することをお勧めします。

葬儀費用は誰が支払うの?喪主が一般的?

こんにちは!

ヤーマンです!

親が亡くなった際に葬儀費用は誰が支払えばいいのか?という疑問がある方も多いでしょう。

特に初めての方は、誰が支払うのか、支払い方法はどうなるのか、ということがわからない方も多いです。

葬儀費用の支払いの問題は後々のトラブルになることも多く、亡くなった方の銀行口座から払いたいという方も少なくありません。

そのような場合はどうしたらよいのでしょうか?

葬儀費用は一般的には喪主が支払う

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葬儀費用は高額になることが多く、一般的には喪主が支払うべきという意見が多いです。

葬儀社やプランによっては様々ですが、葬儀費用は約150万円程度かかるといわれています。

しかし、その高額な費用を喪主が負担したくないという場合もありますよね?

そういった場合は話し合いにより、相続人全員で葬儀費用を負担したり、亡くなった方の遺産からそういう費用を支払ったりすることも可能です。

また、一般的には喪主が支払うという習慣から、トラブルに発展する恐れもあります。

そのため、事前に葬儀費用の支払い方法を決めておく、亡くなる本人がエンディングノートや遺言書などに記しておく、ということもトラブルを未然に防ぐために必要なことです。

葬儀費用の支払方法は様々

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葬儀費用の支払い方法は葬儀社によって様々です。

一般的には以下の3つの方法があります。

  • 現金で支払う
  • クレジットカードで支払う
  • 葬儀ローンで支払う

現金で支払う場合は、葬儀社に直接渡す場合と銀行口座に振り込む場合があります。

また、葬儀社の中にはクレジットカードで支払うことが可能な場合と、葬儀ローンに対応している場合があります。

葬儀ローンという言葉をあまり聞きなじみのない方も多いでしょう。

葬儀社と信販会社が提携しており、ローンを組んで支払うことが可能です。

葬儀社によってクレジットカードが使える場合や、葬儀ローンを使うことができる場合が違うので、事前に確認しておいた方がよいでしょう。

亡くなった方の銀行口座は凍結されていることもある

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中には、葬儀費用を亡くなった方の預金から支払いたい、と考えている方も多いかと思います。

しかし、亡くなった方の銀行口座は、凍結されていることもあるため注意が必要です。

銀行口座の凍結を解除するためには、様々な手続きが必要となります。

また、遺産分割協議書などの書類が必要となる場合が多く、そのような書類を集める手間もかかります。

そのような理由により、手続きには時間がかかる場合も多いため、亡くなった方の預金から葬儀費用を支払いたいと考えてる方は前もって現金を引き出しておきましょう。

葬儀代や香典のトラブルに注意しよう

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葬儀の場合は、葬儀代や香典のトラブルにも注意しなければなりません。

喪主が葬儀費用を立て替えたのにその他の方から支払いがない、葬儀費用よりも香典の方が多かったのに何の連絡もない、などのトラブルは多いです。

その理由としては、葬儀費用の負担に関しては法律で定められてないということがあります。

そのため、葬儀費用の支払いは事前にしっかりと話し合っておく必要があります。

また、遺言書やエンディングノートなどにより亡くなる本人が葬儀費用の支払いについて記載しておけばトラブルを未然に防ぐ事が可能です。

最近では、葬儀費用の問題だけでなく後々の相続トラブルを未然に防ぐためにも生前対策をする方も多いです。

特に、預金よりも不動産を多く持っている方などは、葬儀費用の問題や相続トラブルに発展してしまう可能性が高くなります。

葬儀費用や相続の問題はナイーブで、あまり人に知られたくないという方も多いです。

しかし、事前に専門家に相談することにより、問題を未然に防ぐことができます。

そのため、不安や悩み、相続トラブルが予見される方は、生前に一度専門家に相談することをおすすめします。

貯金ゼロでも相続対策は必要?対策したほうが良い場合は?

こんにちは!

ヤーマンです!

「とくに遺産もないから相続対策はしなくてもいいよね?」思ってる方も多いですよね?

貯金がゼロだからといって、相続対策は必要ないのでしょうか?

実はそういったわけではありません。

相続には課税対象となる相続財産というものがあります。

この相続財産の中身を知っておかなければ、多く税金を納めなければならなかったり、相続トラブルに巻き込まれてしまったりといった可能性もあります。

しかし、相続財産の中身を知ることになり相続が発生する前に、相続対策することが可能です。

そこで今回は、相続財産には何が含まれるのかということを見ていきましょう。

相続財産とは?

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相続財産とは、相続が発生した際に相続税の課税対象となる財産のことです。

この相続財産には、含まれるものと含まれないものがあります。

ここでは、相続財産に含まれるものと、含まれないものを説明していきます。

相続財産に含まれるもの

一般的に相続と聞くと借金や家や土地などが思い浮かびますよね?

その他にも、相続財産に含まれるものは意外とたくさんあるのです。

代表的な相続財産は以下のようになりま。

  • 土地や建物などの不動産
  • 貯金
  • 著作権
  • 特許権
  • 債権(借地権や損害賠償県など)
  • 自動車や船、航空機
  • 株式などの有価証券
  • ゴルフ会員権
  • 貴金属
  • 宝石
  • 骨董品
  • 立木

このように、たくさんのものが相続財産に含まれています。

そのため、貯金がゼロの場合でも、相続税を払わなければならない可能性は十分に考えられます。

相続財産に含まれないもの

では、相続財産に含まれないものはどのようなものがあるのでしょうか?

相続財産に含まれないものは以下のようなものがあります。 

  • 亡くなった方が受給していた年金
  • 生活保護受給権
  • 扶養請求権

また、生命保険金や死亡退職金は受取人により、相続税の課税対象となるのか、贈与税の課税対象となるのか変わります。

生命保険金や死亡退職金はみなし相続財産と言われており、金額が多い場合は事前に相続対策をしておいた方がよい場合もあります。 

相続財産がマイナスになったらどうなる?

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一般的に相続と聞くと、亡くなった方の遺産を貰うことができるというイメージがありますよね?

しかし、相続はプラスの場合だけではありません。

借金などがある場合は、相続財産がマイナスとなってしまいます。

「貯金がゼロだから相続対策はしなくても良い」と思っている方も、借金がある場合は相続対策をした方が良いです。

借金などにより相続財産がマイナスになってしまう場合は、「相続放棄」や「限定承認」をすることによりマイナスの財産を受け継ぐことを回避することができます。

「相続放棄」とは、相続の権利を放棄してしまうことです。

遺産を受け継ぐことはできませんが、借金などのマイナスの財産も受け継ぐことはありません。

「限定承認」とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。

貯金などのプラスの財産が大きいのか、借金などのマイナスの財産が大きいのかわからない場合は、「限定承認」をするという方法をとる場合があります。

限定承認をすることにより、プラスの財産からマイナスの財産を引いた残りの財産だけを相続することが可能です。

しかし、「相続放棄」や「限定承認」は相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければならないという期限があるため注意しておきましょう。

相続対策は誰にでも必要

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貯金がゼロだから相続対策は必要ないと考えている方でも、必ずしもそうではありません。

状況によっては相続対策が必要な場合があります。

貯金がゼロでも、不動産や有価証券などの財産を持っている方は、相続対策をした方がよいです。

また、貯金がゼロの方でも、相続対策をしていなければ実際に相続が起きた場合にトラブルになる可能性はあります。

例えば、貯金がゼロの方でも不動産を持っている方です。

相続税は現金で納めなければならないので、貯金がゼロの場合は納める現金がなく、後々トラブルに発展してしまう可能性が高いです。

そのため、貯金がゼロで多くの不動産を持っている方などは気をつけておきましょう。

認知症の方が作成した遺言書の効力は認められるの?

こんにちは!

ヤーマンです!

認知症の方が亡くなった時のため、自分の意思を相続人に示すために遺言書を作成している場合があります。

しかし、認知症と診断された後に作成した遺言書は無効になってしまう、というような話を聞いたことがあるという方もいますよね?

認知症の方の作成した遺言書は、自分の意志で書いてるのか疑問に思う部分があります。

認証の方は判断能力が低下しているため、遺言書を書いても信用性が薄いからです。

しかし、円満な相続をするために、遺言書を残して欲しいと思っている相続人の方も少なくありません。

そのような場合はどうすれば良いのでしょうか?

認知症の方は遺言書を作成しても無効になってしまうのでしょうか?

遺言をすることができる人の条件

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遺言をすることができる人は法律に定められています。

その内容としては以下の2点があります。

  • 15歳に達した者
  • 遺言能力のある者

つまり、15歳以上で遺言能力がなければ、遺言を作成したとしても無効になってしまうということです。

認知症の方が遺言書を作成する場合に問題になるのが「遺言能力」です。

遺言は法定代理人や親などが行うことができないため、必ず本人がしなければなりません。

そのため、この遺言能力というものがいかなるものなのか、ということが重要となってきます。

認知症と診断された方でも遺言能力がないわけではない

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一般の方がイメージする遺言能力というものは、しっかりと自分の意思を持っている人という認識かと思います。

そのため、「認知症の方は遺言書を作成することができない」と考えてる方が多いようです。

しかし、医学的な検査を経て認知症と診断された場合でも、遺言能力がないというわけではありません。

たとえ認知症になって判断能力が低下してしまったとしても、内容を理解して遺言書を作成する能力があれば、遺言能力があるとみなされる場合があります。

また、認知症となってしまっても、一時的に判断能力が回復した状態であれば遺言をすることは可能です。

民法973条では、成年後見人が選任された場合であっても、判断能力が一時的に回復した状態であれば、医師2名以上の立会いのもと遺言ができる、と記されています。

つまり、認知症と診断された場合でも遺言能力があれば遺言書を作成することはでき、判断能力が低下してしまった場合でも、一時的に回復した状態であれば遺言書を作成することはできます。

公正証書遺言で確実な遺言を行おう

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遺言の方式には以下の3つの種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

ドラマや映画などで親が亡くなった時に、机の奥や棚の奥から亡くなった方が作成した遺言書が見つかる場合があります。

この場合は、自筆証書遺言となります。

多くの方の遺言書のイメージはこの自筆証書遺言です。

しかし、それ以外にも遺言を残す方法はあるのです。

公正証書遺言は、公証役場へ出向き遺言書を作成してもらうという方法です。

そのためには証人2人の立会いが必要で、作成した遺言書は公証役場で保管されます。

遺言書の中でも一番確実な方法が、この公正証書遺言です。

秘密証書遺言は、公証役場で遺言書を保管してもらうことには変わりませんが、中身は自分で作成することとなります。

そのため遺言書の中身に間違いがあった場合は無効になる可能性があります。

認知症の方は3つの種類の遺言書の中で、公正証書遺言を作成することをおすすめします。

公証役場にて作成するので一番確実性があり、間違いがなく、しっかりと保管してくれるからです。

しかし、公正証書遺言を作成したから絶対に遺言書が無効にならないわけではありません。

遺言書を作成した時点で日記をつけたり、動画を撮っておいたりと、遺言能力があるといった証拠を残しておいた方がよいです。

認知症の方が作成した遺言書が無効になるかどうかは、遺言能力により決まるので、遺言書を作成した時点で遺言能力があると判断される材料を証拠として残しておきましょう。

成年後見人に種類ってあるの?後見人、保佐人、補助人の違いは?

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こんにちは!

ヤーマンです!

皆さんは、成年後見人という制度があることをご存知ですか?

先日、遺産分割協議の話をしましたが、認知症や知的障害などで判断能力がないとされる方は、遺産分割協議に参加することができません。

その場合は成年後見人が必要となる場合があります。

今回は成年後見人とは何か?その種類はどんなものがあるのか?について説明していきます。

成年後見人の種類は2種類ある

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成年後見人は「法定後見人制度」と「任意後見人制度」に分けることができます。

「法定後見人制度」では、本人の判断能力が乏しい場合、家庭裁判所が後見人を選任します。

それに対して「任意後見人制度」では、本人の判断能力が十分な場合でも、後々のことを考えて本人が自分で後見人を専任することができます。

法定後見人制度

法定後見人制度のメリットとしては、「取消権」があるということです。

判断能力の無い方のもとにセールスマンが来て、高価な布団や壺を購入させられた場合は困りますよね?

成年後見人を選任しておけば、その売買行為を取り消すことができます。

デメリットとしては成年後見人を自由に選ぶことはできないことです。

家庭裁判所が第三者を後見人に指定することとなるので、本人の親族でなく弁護士や司法書士などの専門家から選任される場合が多いです。 

また、一度選任された後見人を、気が合わないからといって気軽に解任することはできません。

どんな人が選任されるか分からないので、親族ではない人とコミュニケーションをとるのがストレスに感じる場合もあります。

任意後見人制度

任意後見人制度とは本人が判断能力をなくした際に、財産の管理や身の回りの世話を誰にしてもらうのか事前に決めておく制度です。

誰を選ぶか自由に決めることができ、その内容も事前に決めておくことができます。

例えば、「判断能力が亡くなった場合は生活費はこの通帳から出してほしい」、「知り合いのいる施設に入居させて欲しい」 といったことも可能です。

しかし、法定後見人制度と違い、取消権を持つことができません。

セールスマンが来て高価な布団や壺を購入させられた場合でも、その行為を取り消すことができるわけではないので注意しておきましょう。

法定後見人の3つの種類

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法定後見人制度の中には、さらに3つの種類があります。

  • 成年後見人
  • 保佐人
  • 補助人 

ここでは、上記3つの法定後見人の種類について説明していきます。

成年後見人

成年後見人とは、認知症や知的障害などで判断能力のない方を支援するために、家庭裁判所から選任されたとのことをいいます。

判断能力がほとんどない方に適用されるもので、3つの法定後見人の種類の中でも最も重い類型となります。

判断能力が失われてしまうと、日常生活を営むことですら困難となります。

そのため、成年後見人を選任し日常生活を広範囲に保護することとなります。

保佐人

判断能力が相当程度低下してしまった人には、保佐人が選任されます。

保佐人は法定後見人の3つの類型の中で中間に位置するものです。

判断能力が低下している方は、日常的な生活は一人でできていても、重要な法律行為を行うことには不安な場合があります。

重要な法律行為を保佐人が支援することによって、本人を保護することを目的とした制度です。

具体的には、本人が保佐人の同意なく、単独で不利益を被るおそれのある契約をした場合はそれを取り消すことができます。

補助人

判断能力がある程度低下してしまった人には、補助人が選任されることとなります。

法定後見人の3つの類型の中では最も軽い類型にあたります。

判断能力が低下している方の日常生活においてはほとんど問題がない場合でも、一人で行うには少し難しい事柄について、保佐人に必要な範囲で権限を付与することができます。

被保佐人は、本人の財産の管理をしたり、特定の法律行為を本人に代わって行うなどの支援をすることができます。

まとめ

成年後見人制度といってもその種類は様々です。

「法定後見人制度」と「任意後見人制度」に分かれており、「法定後見人制度」の中には判断能力の度合いによって「成年後見人」「保佐人」「補助人」に分けられます。

「法定後見人制度」では代理権や取消権が与えられているので、本人の周りに法律行為をしたり、法律行為を取り消すことが可能です。

「任意後見人制度」では、誰を選ぶか自由に決めることができますが、取消権は与えられていません。

成年後見人制度を検討している方も、どのような制度を利用すればいいかわからないという方が多いです。

そのような方は、一度専門家に相談してみましょう。

終活はいつからすればいいの?始めるタイミングがわからない方へ!

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こんにちは!

ヤーマンです!

最近よく「終活」という言葉を耳にしますが、終活はどんなことをするのかわからない方もいますよね?

また、「まだ自分には早い」「もう少し歳をとってからでもいいかな」と思ってる方も少なくありません。

終活を始める最適なタイミングとはいつなのでしょうか?

今回は皆さんも気になる「終活」について説明していきます。

終活って何をするの?

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「終活」とは一言でいえば、残りの人生を自分らしく生きるために、死と向き合いながら準備をすることです。

これから先の人生について深く考え、どんな人生の最期を迎えたいかということを明確にします。

そのためにエンディングノートを使って、自分の想いをまとめていくことが大切です。

自分の葬儀をどのように行うのか、自分の財産についてのことや、家族への感謝の言葉などをエンディングノートに記します。

自分の葬儀については、家族と話し合いながら自分の希望を書いておいた方が、後々のトラブルを防ぐことができます。

自分が亡くなった後の相続の問題や金銭面でのトラブル、葬儀の問題を減らすためにも、エンディングノーを残しておくことをおすすめします。

一番大切なのは残された家族や親しい人なので、その方々に向けて自分の想いやメッセージを残しておくと「相続」が「争続」となる確率も減らすことができます。

終活はいつから始めるべき?

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終活はいつから始める人が多いのか気になりますよね?

しかし本来、終活のスタートというものは決まっていません。

明日、自分がどうなるかわからないということを考えてみると、終活は一定の年代に限られないからです。

しかし、これから先の自分の人生について考えたり、身辺整理を行うには時間的な余裕が必要です。

様々なことを考え、自分の財産や数多くの物品を整理しなければなりません。

それだけ体力や気力も必要となるので、就活を始める年齢は一般体に65歳ぐらいの方が多いです。

特にその年代の方は、自分の親世代を見送り、終活への関心が高まっているとが多く、自分の家族や子供、孫のことを考えることが増えてくるでしょう。

終活を早めに始めるメリットは?

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30代や40代の時はあまり終活について考える人はあまりいません。

50代となればまだまだ現役世代で、毎日が充実している世代といっても良いでしょう。

しかし、30代や40代の時と比べれば、肉体的にも精神的にも少しずつ老いを感じている世代でもあります。

50代から終活を始めると、実際に訪れる定年後の第二の人生のスタートまでにまだまだ時間があります。

そのため、自分の第二の人生について考えることも十分に可能で、60代や70代と比べると体力や気力もあるので、余裕を持って少しずつ身辺整理を行うことができるというメリットがあります。

明日、自分がどうなるかわからないということを考えてみると、50代の方だけでなく30代や40代の方が終活を行うということもおかしなことではありません。

一般的に終活は60代や70代の方がするものだと思われていますが、早い時期から就活を始めることは、家族のためだけでなく自分のためにも大変有意義なこととなります。

終活はできるだけ早めに始めておくべき

終活には「この年代から始めなければならない」というような決まりはありません。

できるだけ早めに始めておくことにより、時間的にも体力的にも余裕が生まれます。

エンディングノートも一度書いたら終わりというわけではなく、子供や孫が生まれたりといった人生の節目節目で書き換えていくことが可能です。

早めに終活を行うことにより、自分の人生を振り返ることができ、これから先どのような人生を送りたいのかということを真剣に考えることができます。

自分の人生をより豊かに過ごすためにも、年代という事に縛られることなく、一度終活をしてみてはいかがでしょうか?

遺産分割協議書の作成方法は?作成時に注意すべき点には何がある?

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです!

遺産分割協議をした際に、遺産分割協議書を作成した方がいいのかどうか迷う方も多いですよね?

遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないわけではないので、作成すべきかどうか迷うところです。

そこで今回は、遺産分割協議書はどんな時に必要となるのか、またその作製方法や注意点などを説明していきます。

遺産分割協議書とは?

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遺産分割協議書とは、遺産分割協議を行った際にその内容を記しておく書類のことです。

遺産分割協議というのは、相続人同士でどのように遺産を分け合うかという話し合いをすることです。

この遺産分割協議を行った際に遺産分割協議書を作成しておけば、各方面の相続手続きがスムーズになる場合があります。

遺産分割協議書はどんな時に必要?

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遺産分割協議書は、不動産などの相続登記、銀行預貯金の払い戻し、名義変更などの場合に必要となります。

亡くなった方の預金口座は凍結されてしまい、遺産分割協議書がないとお金を引き出すことが出来なくなる場合があります。

また、相続税の還付を受ける際の書類としても、遺産分割協議書が必要となることがあります。

さらに、相続での後々のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書は作成しておいた方がよいでしょう。

遺産をどのように相続するかについて、相続人で話し合ったことを証拠として書面化しておくことで、後々のトラブル防止に繋がりますよ。

遺産分割協議書の作成方法

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遺産分割協議書の作成について特に指定はありません。

手書きでもパソコンでも作成することはできます。

遺産分割協議書には、亡くなった方の名前と死亡年月日、最後の住所地、そして相続人全員の住所と名前、遺産の分け方について記載する必要があります

相続人全員の名前の後ろには、必ず実印を押さなければなりません。

また、財産の分け方についても具体的に記載しなければなりません。

亡くなった方のどの財産について書かれているのか、しっかりと特定することができなければなりません。

不動産などの名義変更の手続きをする財産に関しては、細かく特定する必要があります。

預貯金や株式、生命保険解約金などの金融商品に関しては、通帳と照らして正確に情報を特定しなければなりません。

そのため、遺産分割協議書の作成は個人ででも可能ですが、遺産分割協議書に不備があり無効となってしまう事を考えるとできるだけで専門家に任せた方が良いでしょう。

遺産分割協議書を作成する上での注意点

遺産分割協議書を作成する上で注意すべきことは、財産の分け方が第三者から見ても明確にわかるように記載しておくということです。

また、亡くなった方の戸籍の調査をしっかりと行い、誰が相続人になるのか特定をしておくことが重要です。

新たな相続人が現れた場合には、遺産分割協議をやり直さなければならないため、遺産分割協議書も作成し直さなければならない場合があります。 

そして、遺産分割協議書を作成した際に、各相続人の署名の後ろに実印を押すことを忘れないようにしましょう。

相続人が1人だけの場合は、遺産分割協議が必要でないため、遺産分割協議書を作成する必要もなくなります。

遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要となります。

相続人の中で亡くなっている方がいれば、亡くなっている相続人の相続人が参加するということになります。

行方不明の人がいる場合でも、「不在者の財産管理人」という代理人を立てて手続きをする必要があるため気をつけておきましょう。

遺産分割協議書の作成について分からないことがあれば、専門家に相談するのがよいですよ。

正直、遺産分割協議書の作成はかなり面倒です。

専門家の中には、遺産分割協議書とともに、相続人の調査や財産目録の作成などを一括で行なってくれる場合があるので、 スムーズに遺産分割協議書を作成することが可能です。

面倒だと思う方は専門家の力を借りましょう

遺産分割協議のやり方は?財産分割の話し合いはどうすればいいの?

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです!

亡くなった方の財産をどう分けるかという話し合いはとても大切です。

亡くなった方の財産分割を、相続人同士で話し合うことを遺産分割協議といいます。

この、遺産分割協議の仕方には決まり事があるのでしょうか?

今回は、遺産分割協議の話し合いは、どのように行えばいいかということを説明します。

遺産分割協議とは?

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遺産分割協議とは、具体的にどのようなことをするのか知らないという方も多いですよね?

遺産分割協議は、共同相続人の中の誰が何を相続するのかということを具体的に話し合います。

遺産を相続するにおいて、目安となる相続分があるため、相続分に従って遺産を相続することが一般的となりますが、話し合いの中で全く違う遺産の分割の仕方をすることもできます。

相続人同士の話し合いによって、遺産の分割の仕方を決めることができるので、「すべての遺産を長男が相続する」というように決めることも可能です。

土地や不動産がある場合はどう遺産分割すればいい?

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遺産の中に土地や不動産がある場合は、どのように分割すればよいのか気になるところです。

土地や不動産は、現金のように分けることができません。

そのため、土地や不動産の分割方法で揉めることも少なくありません。

土地や不動産の分割方法は以下の4つがあります。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割
  • 共有分割

ここでは、それぞれの分割方法について説明していきます。

現物分割

土地や不動産の分け方の中に現物分割というものがあります。

不動産をそのまま分割する方法です。

現物分割には、ここからここまでと線引きをして分割する分筆登記という方法と、土地は妻が取得し長男が借地権を取得するなどの方法があります。

代償分割

代償分割とは相続人の1人が土地や不動産を相続します。

そして、他の相続人には、相続すべき不動産の持分相当額を金銭で支払うといった方法です。

換価分割

換価分割とは土地や不動産を売却し、お金に変えて分割する方法です。

土地は不動産の全部を売却することも、一部のみ売却することもできます。

相続において換価分割は、よく利用されている方法となります。 

共有分割

共有分割は不動産を分割することなく「共有する」といった方法です。

土地は不動産の全体を各相続人の相続割合で共有する方法となります。

分割を先送りにする方法なので、後々トラブルが発生してしまう恐れがあり、あまりおすすめはできません。

土地や不動産を相続した共同相続人が亡くなり、新たな相続人が追加された場合、その土地や不動産についてもう一度遺産分割協議をしなければならないこともあります。

遺産分割協議の手順は?

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具体的な遺産分割協議の手順は以下のようになります。

  1. 相続人を確定させる
  2. 相続財産を確定させる
  3. 財産目録の作成をする
  4. 相続人同士で話し合う

相続人を確定させる

遺産分割協議を行うためには、まずは相続人を確定させなければなりません。

遺産分割協議は相続人全員で行うため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の除籍謄本などを集め、誰が相続人となるのか確認しなければなりません。

残された方が知らなかった相続人がいる場合もあるので、この作業は必須となります。

相続財産を確定させる

相続財産の調査を行い、どのような財産がどれだけあるのかを確認しなければなりません。

この時に、預金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も全て把握する必要があります。

財産目録を作成する

どんな相続財産があるのかわかりやすいように、財産目録を作成する必要があります。

プラスの財産はもちろん、マイナスの財産などをすべて記入しなければなりません。

財産目録作成は必須ではありませんが、財産目録を作成しておくと、遺産分割協議や相続手続きがスムーズになるため作成することをおすすめします。

相続人同士で話し合う

相続人同士での話し合いは、必ずしも各相続人が一箇所に集まって話し合う必要はありません。

相続人の中の1人が遺産の分割案を作って、相続人の間でも持ち回って承諾を得るという方法も可能です。

また、相続人1人に1枚ずつ分割案を渡し、各相続人が署名を応援するといった方法も可能です。

遺産に土地や不動産がある場合は揉めやすいので気を付けよう

遺産分割協議で揉める原因の多くは土地や不動産がある場合です。

土地や不動産はお金と違いそのままでは分割できないので、誰が何を相続するのか揉める可能性が高くなります。

土地や不動産を売却し、現金に換えて分割する場合も、すぐに 売却できるとは限らないので、土地や不動産が遺産の中にある場合は、前もって税理士に相談するなどの対策を取っといたがよいでしょう。

内縁の妻は相続できない?遺産を受け取る方法は?

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです!

配偶者には相続権がありますが、結婚していない内縁の妻は遺産を受け取ることができるか気になりますよね?

実は、内縁の妻には相続権がありません。

しかし内縁の妻に自分の遺産を相させたい方もいらっしゃいます。

そういった場合はどうすればいいのでしょうか?

ここでは、内縁の妻に自分の遺産は相続させる方法を紹介していきます。

内縁の妻に遺産の相続権はない

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内縁の妻は法律上の婚姻関係を結んでいるわけではないので相続権がありません。

つまり、亡くなった方の遺産を相続できないということになってしまいます。

 

また、内縁の妻には遺留分もありません。

遺留分とは亡くなった方が贈与や遺贈により、相続人がほとんど遺産を相続できなかった場合に保障される最低限の相続分のことです。

内縁の妻にはこの遺留分もないので、亡くなった方が他の方に贈与や遺贈をしていた場合も、最低限の保証されるも貰えないということになってしまいます。

 

配偶者と同じような生活をしていたとしても、婚姻関係を結んでいないというだけで遺産がもらえないということは、内縁の妻にとっては少し残念ですよね?

亡くなった方の遺産を配偶者ではない内縁の妻が相続できることはあるのでしょうか?

内縁の妻が遺産を相続できる方法 

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内縁の妻のその後の生活を考えると、「何とかして遺産相続させてやりたい」と思っている方もいるでしょう。

内縁の妻にも遺産を相続できる方法はあるのでしょうか?

実は、下の見出しの3つの方法を使えば、内縁の妻でも遺産を相続できます。

ここでは、内縁の妻でも遺産を相続できる方法を詳しく説明していきますね。

遺贈をする

遺言によって財産を無償で他人に与えることを遺贈といいます。

遺贈は誰に対してもすることができるので、この遺贈という方法を使うと、内縁の妻でも遺産を手に入れることができます。

 

移動する場合の注意点としては、遺言書の書き方によっては効力が発生しない場合があるということです。

せっかく書いた遺言書が無効にならないためにも、遺言書の書き方を事前に詳しく調べておく必要があります。

 

遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」と3種類あるので、自分にとってどの方式がいいのか、それぞれの遺言の方式のメリットやデメリットを知っておきましょう。

遺贈は遺言者の死亡の時から効力を生じるので、遺言者が生きてる間は効力がないということも知っておきましょう。

生前贈与しておく

内縁の妻に遺産を渡す方法として、生前贈与というものもあります。

生きている間に遺産を贈与することにより、内縁の妻や愛人でも財産を受け取ることができます。

 

注意しなければいけないことは、贈与を受けた財産には贈与税がかかるということです。

しかし、贈与税には基礎控除があり毎年110万円までは贈与税がかかりません。

そのため10年間毎年110万円ずつ贈与すると、合計で1,100万円の遺産を渡すことができます。

 

しかし、贈与が有効に行われていないと判断された場合には、贈与税がかかる場合があるので、贈与の都度、贈与契約書を作成するなどが必要です。

せっかく生前贈与したのに贈与税を払わなければならないといった事態を避けるために、詳しいことは税理士に相談することをおすすめします。

特別縁故者の財産分与を受ける

遺言書もなく相続人がいない場合には、遺産はどうなってしまうのでしょう?

行き場をなくした遺産は国庫に帰属されることになります。

しかし、特別縁故者がいる場合には特別縁故者が遺産を受け取ることができます。

 

特別縁故者とは「亡くなった方と生計を共にしていたもの」「良くなった方の療養看護に努めたもの」「亡くなった方と特別の縁故があったもの」です。

つまり、内縁の妻も特別縁故者にあたる可能性あります。

 

必ずしも特別縁故者として遺産を受け取ることができるというわけではないので、特別縁故者として認められるような対策を講じなければなりません。

特別縁故者として認められるためには、証拠として一緒に旅行に行った時の領収書や手紙やメールのやり取り、亡くなった方が財産を譲ろうとしていたことがわかる手紙やメールなどを提示しなければなりません。

そのような証拠がなければ特別縁故者として認められないので、その点においては注意しましょう。

内縁の妻が遺産を相続するためには対策が必要

内縁の妻が遺産を相続するためには生前に対策が必要です。

遺言書を書いておいたり、生前贈与しておいたりする必要があります。

亡くなった後も特別縁故者として財産分与を受けることができれば遺産を相続することができますが、特別縁故者と認められるためにはそれなりの要件が必要です。

ですので、内縁の妻に遺産を相続させたい場合は、生前にしっかりと対策を取っておきましょう。

 

どういった対策が有効なのか分からない場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

生前にしっかりと対策を取り、相続トラブルの起きない「笑顔相続」を目指しましょう。

相続手続きに必要な書類を前もって確認しておこう!

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです!

 

相続をする際にどのような手続きが必要か知っていますか?

相続をする際の手続きはとても非常に複雑で面倒くさいです。

金融機関と登記、相続税に関する手続きをしなければいけません。 

 

でも、手続きの際にどんな書類が必要かわかりませんよね?

今回は相続の手続きに必要な書類を分かりやすく説明していきます。 

金融関係の手続きで必要な書類

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亡くなった人の名義の口座を解約し、預金を各相続人の口座へ移動するためには手続きが必要です。

金融関係な手続きで必要な書類は以下のようになります。

  • 金融機関の書類
  • 遺産分割協議書
  • 相続人の住民票と戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票と戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書
  • 相続関係説明図

「金融機関の書類」の中には「振込用紙」や「払戻請求書」などがあります。

取り寄せて必要事項を記入し提出しなければなりません。

 

「遺産分割協議書」には相続人の全員の署名と捺印が必要です。

相続人全員で話し合い、誰が何を相続するのか決めて、「遺産分割協議書」を作らなければなりません。

 

亡くなった方と相続人との関係性を明らかにするために、「相続人の住民票と戸籍謄本」が必要です。

注意しておかなければならない点は、財産を相続しない方でも住民票と戸籍謄本が必要となりますので、あらかじめ確認して用意しておきましょう。

 

「亡くなった方の住民票と戸籍謄本」も必要です。

戸籍謄本の中にもいろいろありますが、亡くなった方が生まれてから死ぬまでの本籍が記載されている戸籍謄本を用意しなければなりません。

婚姻や転籍をしている可能性も高いので、本籍のある市区町村役場で除籍謄本を取り寄せましょう。

 

相続人の全員が実印で捺印した「相続人の印鑑証明書」も必要です。

 

また、亡くなった人と相続人の関係性が分かるような「相続関係説明図」も作成しなければなりません。

法務局のホームページで「相続関係説明図」の作成方法を紹介しているのでそれを参考に作成しましょう。

相続税の申告手続きの時に必要な書類

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亡くなった方の遺産が多い場合は相続税を払わなければならないことがあります。

相続税の申告の際にはたくさんの書類を必要とします。

  • 生命保険の書類
  • 有価証券の書類
  • 預貯金の書類
  • 葬式と債務の書類
  • 不動産関係の書類
  • 相続人の戸籍の附票
  • 相続人の住民票と戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書
  • 亡くなった方の住民票と戸籍謄本

亡くなった方が生命保険に加入していた場合は「生命保険の書類」が必要です。

必要な書類は「生命保険書」や「生命保険金支払通知書」、「解約返戻金がわかる資料」、「火災保険などの保険書」などがあります。

 

亡くなった方が投資信託や株式などを保有していた場合は「有価証券の書類」が必要となります。

株式を保有している場合は、証券会社から過去5年間の取引証明書を取り寄せましょう。

 

亡くなった方の「預貯金の書類」も必要です。

残高証明書と過去5年分の定期預金証書と通帳を用意しましょう。

定期預金がある場合は「既経過利息計算書」も必要になります。

 

葬式などの費用は非課税となるため控除することができます。

また、亡くなった人に借金があった場合は返済予定表が必要です。

そのため、「葬式と債務の書類」も準備しなければなりません。

 

亡くなった方が不動産を所有していた場合は「不動産関係の書類」も必要です。

不動産関係の書類として「登記事項証明書」や「固定資産評価証明書」、「名寄帳」や「地積測量図」、「公図」が必要です。

「登記事項証明書」は誰でも取り寄せることができ、法務局又は郵送で取り寄せることが可能です。「固定資産評価証明書」は不動産の所有者に送られてくる固定資産税の納付書に同封されています。

「名寄帳」とは、保有している土地の一覧表になります。

所有している土地の面積や課税標準額などが記載されているので、市区町村役場から取り寄せましょう。

「地積測量図」とは、土地の面積などが記載されている書類です。

土地を管轄している法務局から取り寄せることができます。

「公図」とは、所有している土地の形状を知ることができる書類です。

こちらも法務局から取り寄せることができます。

 

「相続人の戸籍の附票」とは、住所が変わった過程がわかる書類です。

住所のわからない相続人がいる場合は市区町村の役場から取り寄せましょう。

 

「相続人の住民票と戸籍謄本」と「相続人の印鑑証明書」と「亡くなった方の住民票と戸籍謄本」は相続税の申告手続きの時にも必要な書類です。

登記の手続きにも必要となるので、全部で3部用意しておきましょう。 

登記の手続きに必要な書類

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亡くなった方の財産の中に、家や不動産、土地などがある場合は、相続人の名義に変更する手続きが必要です。

相続の登記の手続きにおいて必要な書類は以下のようになります。

  • 不動産関係の書類
  • 委任状
  • 遺産分割協議書
  • 相続人の住民票と戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書
  • 亡くなった方の住民票と戸籍謄本

「不動産関係の書類」として「固定資産評価証明書」と「登記事項証明書」があります。

相続税の申告の際につかったものと同一の書類となります。

 

「委任状」は登記の専門家である司法書士に依頼をする場合に必要になります。

委任状自体は司法書士が作成する事が多いため、署名と捺印をして提出しましょう。

 

「遺産分割協議書」と「相続人の住民票と戸籍謄本」 、「相続人の印鑑証明書」、「亡くなった方の住民票と戸籍謄本」は登記の手続きの際にも必要な書類です。

「遺産分割協議書」は金融機関の手続きの時に使用したものを還付してもらうことができます。

その書類を使ってもいいですし、多めに作成しておくこともできます。

相続の手続きに必要な書類はたくさんある

相続の手続きに必要な書類はとてもたくさんあるので、どんな書類が必要か事前に確認しておきましょう。

普段は見ることのない書類ばかりなので、書類の名前を覚えることも一苦労です。

相続の専門家に相続手続きを頼むとそういった書類もわかりやすく説明してくれて、どんな書類を用意すればいいのか一覧にして渡してくれます。

相続の手続き自体もとても複雑なので、相続が発生した場合は税理士や司法書士にお願いしたほうが良いでしょう。