家の前の細い道、相続手続は必要ですか?

こんにちは!

ヤーマンです!

特に戸建ての相続の場合に聞かれる質問の中に「家の前に細い道があるんだけど、相続の手続はしたほうがいいの?」というものがあります。

戸建てが並んでいるエリアには、国道や県道などではない細めの道路があることが多いのですが、これはそれぞれのお家によって事情が異なります。

今回は相続の手続が必要か見分ける方法をお話ししていきたいと思います。

自宅前の道はだれのものか

さて、自宅前の道はだれのものでしょうか?これはケースバイケースです。

家の持ち主と同じ場合もあれば、近隣の複数の家の持ち主が共同で所有している場合があります。さらには市区町村など公のものというケースもありますので、調べてみないと何とも言えません。

自宅前を通る道の持ち主が家の持ち主と同じ場合であれば、家の持ち主が亡くなった際には家と道の両方に相続手続が必要となります。

また家の前の道を複数の人が共同で所有している場合でも、家の所有者が亡くなった時には、家の所有者の持ち分に関して相続手続を行います。

誰のものか調べる方法

「家の前の道が誰のものか、まったくわからない」というお宅も珍しくないと思います。普段そういった話はあまりしないからです。

その道路の所在地がわかる場合には、法務局に行くと登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することができますので、登記簿謄本(登記事項証明書)を見ると、所有者がわかります。

もし、「家の所在地はわかるけど、道路の所在地がわからない」という場合、その地方を管轄する法務局に行き、「〇〇番地の前の道の地番が知りたい」ということを法務局の職員に伝えてみることをお勧めします。

法務局にゼンリンの住宅地図が置いてある場合、そちらを見るように案内されるかもしれません。調べると、道路の地番がわかりますので、そのうえで登記簿謄本(登記事項証明書)を請求して所得することが出来ます。

もしゼンリンの住宅地図がない場合、「公図」という書類を取るように勧められるかもしれません。この公図にも地番が書かれていますので、公図で地番を確認したうえで登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することが出来ます。

最後に

今回は家の前の細い道に相続手続が必要な場合をお話ししました。

時折、自宅と土地の相続手続は行っても、道路は持ち主がそのままというのは時折見かけますが、そのまま放置すると、後に相続人が困ることになります。念のため自宅前の道が誰のものか、確認されるのもよいと思います。

事例から学ぶ 法定相続情報一覧図があってよかった

こんにちは!

ヤーマンです!

「法定相続情報一覧図なんて作るのが面倒だ。だいたい法務局なんか遠いから行きたくないよ」と言っていた知人と、久々に会いました。作っておいて正解だったそうです。

たしか戸籍を集め、一覧図を作り、法務局でチェックしてもらった上で保管申請を行い、写しの交付を受けることは、面倒な作業です。それでも法定相続情報を利用するのはメリットが多いのでお伝えしたいと思います。

法務局のお墨付きがあり証明書として信頼できる

相続人は、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等や相続人全員の戸籍謄本を収集しなくてはいけません。除籍謄本等は1人1枚とは限らず、複数枚に及ぶこともあり、時間と手間がかかります。

いざ手続をしようとして銀行に行ったら足りないものがあった…という話も時々お聞きします。先に法務局でチェックしてもらい証明書を入手するなら、そのリスクを回避できます。

相続手続の時間が短縮

戸籍謄本等をすべて揃え、銀行に行って提出する場合、ほとんどの銀行で「これから戸籍をコピーしてお返しします。」と言われます。仮に自宅で戸籍謄本をコピーしていっても、原本を必ず確認しなくてはいけません。

必要な戸籍謄本が5通程度であればすぐにコピーできますが、相続人の数が多かったり、きょうだいや甥姪が相続人だったりするような場合、相続に必要な戸籍謄本等は10通以上になってしまうこともあります。

これでは時間がかかってしまいますね。最近では完全予約制の銀行も多く、ほとんどの銀行は平日のみの営業です。平日に時間を取り分けて銀行に出かけていくのは、なかなか大変です。

しかし戸籍謄本をすべて持っていく代わりに、法定相続情報一覧図を提出するなら、時間は短縮できます。銀行が戸籍謄本を確認してコピーをする手間がないのです。

提出先が異なる相続手続を同時進行できる

知人の場合、お父様が亡くなられたのですが、不動産、銀行3行、生命保険、株式、自動車など、色々とありました。窓口が別々なので、ここで法定相続情報一覧図が良い仕事をしてくれたそうです。

用意した戸籍謄本等が1セットしかない場合、各財産の相続手続は1つずつ進めていくことになるので、すべての手続きが完了するまでにかなりの日数が必要になります。

しかし不動産と銀行3行、そして自動車は戸籍等を提出する代わりに法定相続情報一覧図を提出することにより、手続が早く終わったと喜んでいました。

法定相続情報一覧図の写しを各相続手続の件数分の枚数交付してもらうことが可能です。また足りなくなったら、後から発行することも可能です。

今回登場した友人も、当初不動産と銀行3行の4通しか取っていなかったのですが後から自動車分の1通を追加で取りました。手続が必要な窓口が複数ある場合など、相続手続を同時に進めることができ、本当に良かったです。

事例から学ぶ 相続しなくてよかった土地

こんにちは!

ヤーマンです!

昨日、遠方に住む知人から電話がありました。相続の手続が無事に終わったという報告でしたが、「誰が相続するか、揉めていた土地と家だけど、相続しないことに決めた。結果的にそれでよかった。」という話だったので、もう少し話を詳しく聞いてみました。

もらえる権利を手放したわけですが、それにはそうするメリットがありました。今回は相続しないメリットを詳しく解説します。

叔父の口約束のせいで誰のものか揉めた土地と家

 さて、遺産の分け方で揉めているのは、前から聞いていました。亡くなった彼の叔父さんは、自分に子供はいなかったのですが、姪や甥を可愛がってくれる人。しかし平気で口約束をするという問題を抱えていました。

奥さんが亡くなった後、友人を含む姪、甥に対して「俺が死んだらこの土地と家をやる」とそれぞれに約束してしまったのです。

その結果、相続遺産の分け方でトラブルになりかけてしまい、一時は親族同士が険悪になる事態となってしまいました。

亡くなった叔父には子どもはおらず、叔父から見ると兄に当たる友人の父を含め、叔父の兄弟姉妹はみななくなっていたので、姪甥あわせて5人で話し合うことになりましたが、話がまとまりません。

農村部の自然が豊かな環境だったので、友人の中では、もし自分が相続したら子どもたちを自然と触れ合いながら、のびのびと育てるのに良いだろう、狭い賃貸暮らしともお別れできる機会だと考えていたそうです。

しかし電話をもらった際に、相続で遺産を受け継いだ場合には、不動産であれば定期的なメンテナンスやリフォームなどを行わなければいけないこと、さらに農村部では隣近所と馴染めるかも考慮した方がいい、と話したところ、「確かに古い家だからメンテナンスは必要だな。あと、近所付き合いのことは考えていなかった。もう少し考えてみる。」と言っていました。

相続しなかったメリット

友人は色々と考えて相続しないことに決め、すぐ近くに住んでいた従兄弟が相続することになりました。その理由も少し聞いてみましたが納得です。

①自然は豊かだが、その分不便

駅もバス停も遠く、通勤に不便。子どもたちが中学校、高校に行くようになった時も不便。

②行事への参加が多い

若い人が不足しているらしく、消防団等への加入を強く勧められる。また町内の行事にもほぼ強制参加。奥さんからも馴染めるか心配だと言われたそう。

③建物は老朽化していて、早急にリフォームが必要

④庭も手入れが必要でこちらもコストがかかる

この4つをクリアするのはなかなか大変だと思ったそうです。そして売ろうとしても大した金額で売れる場所ではありません。

近くに住んでいた従兄弟は、子どもたちはすでに成人しており、自分自身もすでに住民なので馴染んでいます。よって①②の問題はクリアしていました。③④は、従兄弟夫婦でがんばってもらうしかなさそうです。

しかし1番良かったことは、一時は険悪になった親族が、立ち止まって考えることで、メリットとデメリットを考えることができ、話がまとまったことではないでしょうか。

相続登記義務化について説明

こんにちは!

ヤーマンです!

令和6年4月1日、ついに相続登記が義務化されます。これまでは、相続登記は義務ではなく、努力義務でした。

人が住んでいる家に関しては、持ち主が亡くなると比較的早い段階で名義変更を行う人が多いと思いますが、そうでない土地については、相続登記をしないで放置している土地も少なくありませんでした。

放置している理由については、誰が相続するか話し合いが済んでいない場合もあれば、面倒臭いから放置している人もいます。面倒臭いから放置するのは賛成できませんね。

 

相続登記が義務化されるとどうなるのか?

さて相続登記の義務化により、相続によって不動産を取得した場合には、相続人はそのことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。なおこの相続には遺言も含まれます。

 

さらに遺産分割協議により、不動産を取得した相続人も、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければいけません。

相続登記が義務化されたことにより、正当な理由がないのに申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

相続登記をしない正当な理由

正当な理由としては、以下のものがあげられます。

  • 相続人が極めて多く、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に時間がかかる場合(土地の持ち主が亡くなっても、相続登記を行わないまま何十年も経過した場合、相続人が何十人、何百人といる場合があります。)
  • 遺言の有効性に疑いがあったり、遺産の範囲が争われてい場合(これは問題が解決するまで、相続登記はできませんね)
  • 申請の義務がある相続人自身に正当な事情がある場合(重病で療養が必要な場合などが該当します)

 

もう一つの制度 相続人申告登記

登記簿上の所有者が亡くなり、相続が開始したこと、そして自分が相続人であることを申し出る制度です。この申出がされると、申出をした相続人の氏名や住所等が登記されます。


この相続人申告登記の申請を、相続登記の申請を行う期間内に行うなら、登記簿に氏名・住所が記録された相続人は、申請の義務を果たしたことになります。

 

相続人申告登記を行うことにより、登記簿を見れば相続人の氏名や住所を容易に把握することができます。また相続人が複数存在する場合でも、単独で申出ることができます。法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定は必要ありません。添付書面として申出をする相続人自身が亡くなった人の相続人であることが分かる戸籍謄本を提出します。

 

もちろん遺産分割協議を1日も早く終えて、相続登記を行うことをおすすめします。

相続人関係図と法定相続情報

こんにちは!

ヤーマンです!

今回は遺産分割協議に必要な、相続人関係図について書いていきます。このブログでも、「相続関係説明図」という言葉が出てきたことがあるのですが、今回はもう少し突っ込んでお話していきます。

 

相続人関係図とは何?

必要な戸籍謄本類を集めて、相続人が確定したら「相続関係説明図」を作成するわけですが、この相続関係説明図は亡くなられた人(被相続人)や相続人の続柄、生年月日、死亡年月日などを記載したもので、家系図のような表になります。法務局や裁判所で使うこともあるので、大切に扱ってください。

 

相続関係説明図は相続の際には必ず必要というわけではありません。しかし相続人関係図を作成しておけば、下記のメリットがあります。


相続関係が明確になる

相続関係が複雑な場合でも、相続関係説明図があれば、一目で分かります。
戸籍謄本などを集め、相続関係を明らかにする「相続人調査」では、相続では必ず行う作業です。

その結果をまとめた表を相続関係説明図と読んでいますが、相続関係をにしておくことにより、法務局、金融機関、裁判所、税理士などに伝える時にも、相続関係説明図を見せれば、スムーズに話が進みます。戸籍謄本を全部広げて説明するよりも、楽だと思います。

 

提出した戸籍謄本等の原本還付が可能になる

さて相続手続では、戸籍謄本などの書類を、役所や金融機関に提出する機会が多いです。その時、戸籍謄本の原本と相続関係説明図を一緒に提出すれば、戸籍謄本は返してもらえます。それらの戸籍謄本は、別の手続きで利用することができるので、時間、手間と手数料が不要になります。

 

相続関係説明図がない場合、すべての戸籍謄本等のコピーをとらなければいけなくなるかもしれません。戸籍謄本等がたくさんある場合、コピーを取るのにもお金と時間がかかってしまうので、相続関係説明図によって、戸籍謄本等をコピーする手間と時間が省略できるのです。


法定相続情報があればさらに便利

さて、相続人関係図と似たもので、法定相続情報一覧図というものがあります。法定相続情報一覧図も、相続人の関係が書かれていますが、法務局がその相続関係を証明してくれる書類なのです。法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本等を使わずに、登記申請や預金払い戻しなどの際に使うことができます。



法定相続情報一覧図は法務局の定める書式にがあるので、それに従って作成しましょう。しかし、法定相続情報一覧図は、取得までに手間と時間が必要なので、遺産がさほどない場合には、相続人関係図の方が良いかもしれません。

相続登記など書類の提出先が3つ以上ある場合には、法定相続情報一覧図を作成した方が良いでしょう。法定相続情報一覧図を利用する場合、相続関係説明図を別に作る必要はありません。


災害救援時 司法書士会の取り組み

こんにちは!

ヤーマンです!

このところ、地震が続いているように感じます。2023年5月5日には能登地方で震度6の地震、5月11日には千葉県木更津市で震度5の地震が発生しました。

被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、災害救援というと自衛隊やボランティアを思い浮かべる人が多いと思います。その一方で、司法書士会も災害救援を行なっていることを、ご存知でしょうか?今回は災害時に司法書士会の取り組みを知ったので、お伝えしたいと思います。

司法書士の災害救援ってどんなもの?

「相続や登記が仕事の司法書士が、どうやって災害救援を?」と思われるかもしれません。日頃から市民のみなさまの相談をお聞きするのが仕事ですが、被災地においても無料相談会を実施しております。

柔軟な相談対応

もちろん災害後ですから、相談会場に来ていただくのが難しい場合もあるでしょう。過去には避難所や仮設住宅を巡回して、相談をお聞きすることも行いました。

さらに無料の電話相談にも対応しています。災害時には、通常の時よりも冷静な判断をするのが難しくなりますので、そんな時に力になりたいと思い、活動しています。

また、「困っていることはありませんか?」と聞いた時に、「何に困っているのかわからない」という返答が返ってくることも多いと聞いています。

災害後、やはり混乱している方が多い証拠ではないかと思いますが、「例えばこんなことで困っていませんか?」と聞いてみたり、世間話をしているうちに、「そういえば…」と話してくれることも少なくないと言います。

東日本大震災の時には、相談員を務めた司法書士自身も被災者であったというエピソードもありました。

これまでの詳しい活動内容は、日本司法書士会連合会のホームページにも書かれています。

こちらのリンクもぜひご覧ください。
日本司法書士会連合会 | 災害対策 (shiho-shoshi.or.jp)

きっかけは阪神•淡路大震災

事のはじまりは、平成7年の「阪神・淡路大震災」とのことです。各地の司法書士会から拠出された義援金などをもとに「市民救援基金」が創設されました。

災害後の不安な時だからこそ、司法書士の相談技術と専門知識を通じて、被災された方々に安心をお届けしたいと考えたことがきっかけです。

また災害が発生した時、素早い相談活動を行えるよう、各地の司法書士会が自治体等と災害協定を締結するとも推進しています。災害はできれば起きてほしくありませんが、万が一巻き込まれた時には、司法書士会も相談窓口を開設していることを思い出してください。

相続人同士の話し合いで決まらない!家庭裁判所の調停や審判について説明

こんにちは!

ヤーマンです!

前回のブログでは、最後に「遺産分割協議は思うような結果にならないこともある」と書きました。本当は話し合いで何とかしたいところですが、いつまでたっても折り合いがつかない場合、ずっとそのままにしておくことはできません。

以前にもこのブログで取り上げていますが、そんな時に使える家庭裁判所での調停や審判について、もう少し詳しくお伝えしたいと思います。裁判所のリンクも載せますので、そちらもご覧ください

 

家庭裁判所へ調停を申立てる

以前にもお話ししましたが、相続人同士の話し合いがつかない場合、家庭裁判所での調停や審判の手続を利用して、解決することができます。

最初のステップとして、調停を申立て、話し合いに応じてくれない相続人に対して、裁判所に来るよう促します。裁判所から相手に連絡が行くので、「これは大変だ」と事の重大さを認識し、調停での話し合いに応じるようになる相続人もいます。

 

呼出状が届いたにもかかわらず理由もなく出席しない場合には、過料を徴収される可能性があることも覚えておきたいですね。

家庭裁判所のホームページには、遺産分割調停に必要な費用や書類についても書かれています。詳しくは、下記のリンクもご覧ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html

 

調停がだめなら審判

家庭裁判所での調停でまとまらない場合、次のステップである審判手続に移行します。

審判手続は、平和的に話し合う調停とは違い、裁判官が遺産分割の方法を決定します。遺産分割審判でも話し合いの場はあるものの、基本的には裁判官が遺産分割の方法について、一方的に判断を下します。

 

弁護士・司法書士に相談するのも一つの方法

通常の遺産分割協議でも、それなりの労力と時間を使うことになりますが、遺産分割調停や遺産分割審判の場合には、より多くの労力や時間を使うのも事実です。

 

先ほどの家庭裁判所のホームページを見ていただければ、書類を集めるだけで一仕事だということが、おわかりになると思います。

 

弁護士や司法書士に依頼する場合、丸投げには出来ないにしても、書類の収集や作成弁護士や司法書士から書類の収集や作成については、必要なサポートが受けることができます。依頼する場合には、事前に話したい内容をまとめておき、聞かれたことに対しては、正直に話すようにしてください。

 

 

相続人の行方が分からない場合

こんにちは!

ヤーマンです!

 

もし相続人が誰かわからないとしたら、どうなるのでしょうか?こういったケースは決して珍しくありません。

遠方に住んでいて音信不通の場合や、行き先を言わずにいなくなり、何をしているのか分からないというケースもあると思います。今回は、相続人が行方不明の場合について解説していきます。

住所や連絡先を知らない場合

もともと付き合いがなかったり、疎遠になってしまった相続人の住所は、調べる方法があります。もし本籍地がわかるのであれば、本籍地の市区町村役場で戸籍の附票を請求することができます。

 

戸籍の附票は、戸籍と一緒に作られるものですが、戸籍が作られてから現在に至るまで、その人の住所が記録されているので、現在の住所を調べることが可能です。他の人の戸籍や戸籍の附票は、やたらと取得することはできませんが、法定相続人が相続手続に使用する場合には、他の法定相続人の戸籍の附票を取得することができます。

 

戸籍の附票を取り寄せ、住所がわかれば相手に手紙を出すことができるようになります。もし近くなら、直接訪ねてみることもできるでしょう。


もし本籍地がわからない場合でも、親戚や共通の友人・知人がいる場合には、連絡先を教えてもらえるかもしれません。加えてSNSを使用している人も多いので、SNSを検索する方法もあります。

 

連絡しても返事がない場合

さて連絡先がわかり、こちらから連絡しても返事がもらえなかったり、話し合いを拒否されてしまうこともありえます。

 

話し合いができない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。この遺産分割調停を申し立てると、家庭裁判所から呼び出し状が送られ、家庭裁判所で話し合いを行いを行い、遺産分割を進めていきます。

 

状況にもよりますが、調停を申し立てると余計相手の気分を害してしまう可能性もありますので、ここは注意が必要でしょう。

 

調停以外の方法としては、弁護士に依頼して内容証明郵便を送ってもらい、調停前に話し合うことができるか、探ってみるのも1つの方法です。できるだけトラブルにならないように、できるだけ慎重に進めた方がよいと思います。


住民票の住所におらず、行方がわからない場合

住民票や戸籍の附票に書かれた住所におらず、どこにいるかも分からなければ、連絡のしようがありません。このような場合、「不在者財産管理人選任の申立て」を行うことになります。

 

不在者財産管理人が選任された後、管理人が不在者である行方のわからない相続人の代理となって、他の相続人と遺産分割協議を行います。そして家庭裁判所の許可も必要になります。

さて、どこにいるかわからなかった相続人が見つかり、連絡がとれればありがたいのですが、それでめでたしというわけではありません。遺産分割協議を行い、遺産を分けなくてはいけません。遺産分割協議は、自分の思い通りに進まないことも少なくありません。そのことは忘れないようにしてください。

相続人が孫しかいない場合の相続割合について解説

こんにちは!

ヤーマンです!

もし相続人に孫しかいない場合の相続割合について皆さんはご存知でしょうか。一般的に相続をするとなると配偶者や子供などが想像できますが、場合によっては孫が相続する可能性も十分に考えられます。ここでは相続人が孫しかいない場合の相続割合などについて解説していきます。

 

相続人の範囲と順番について

相続人に関しては、家族全員が同じように相続できるわけではなく、誰が優先的に相続することができるのかが民法であらかじめ決まっています。この順位のことは相続順位と呼ばれます。

被相続人が亡くなった際に、配偶者がもし存命している場合であれば必ず法定相続人となります。相続順位としては配偶者、子供、親、兄妹姉妹と続きます。このことからも分かるように基本的に孫は相続人とは認められていないことを理解しておきましょう。

 

孫は遺産を相続することができる

結論から言うと孫は遺産を相続するための「法定相続人」に該当しません。孫が相続するパターンとしては、子供が先に亡くなっていたりなどのごく一部の場合のみとなっています。とはいえ最近では、孫にも財産を残したいと言う祖父母が増えてきており、遺言状や養子縁組を組むなどをして相続を行うという例があります。

 

孫に遺産の相続をさせるにはどのようにしたらいいのか

孫に遺産相続をする場合には以下の三つの方法があります。

  • 遺言書を作る
  • 養子縁組を組む
  • 代襲相続をする

ここからは上記の三つの方法について詳しく解説していきます。

 

遺言書を作る

孫は基本的に遺産の相続権を持っていないことから、どうしても遺産を引き継がせたい場合は遺言書を作ることが非常に有効と言えるでしょう。遺言書を作ることで相続対象となる人以外にも財産を残すことができます。遺言書遺産相続において非常に効力を持つことから、亡くなった人の気持ちを汲み取るという意味でも、財産を孫に譲ることが可能な他、全財産の一部を孫に渡すといった分け方を行うことも可能です。

 

養子縁組を組む

一般的に遺産相続は子供がいる場合は子供が遺産を相続することになっています。しかし、子供の中に含まれるのは実の子供だけではなく、養子も含まれることから仮に孫と養子縁組を組んでいた場合は孫も子供として遺産を相続することが可能となります。 

 

代襲相続をする

子供が先に亡くなった状態で、その子供に変わる形で孫が遺産を相続することを「代襲相続」といいます。 代襲相続は、自然に発生することなので親よりも子供が先に亡くなっている場合は自然と孫が相続をすることになっています。 

 

まとめ 

今回は孫が相続候補となる場合の相続割合や注意点などについて解説していきました。孫には基本的に相続権がないことから、遺産を相続することは認められていません。しかし、遺言状の記載や養子縁組を組んでいたりすることで孫にも遺産を相続できる場合があります。

相続人が子どもしかいない場合の相続割合について解説

こんにちは!

ヤーマンです!

もし相続人に子供しかいない場合の相続割合について皆さんはご存知でしょうか。一般的に相続をするとなると配偶者や親などが想像できますが、場合によっては子供が相続する可能性も十分に考えられます。ここでは相続人が子供しかいない場合の相続割合などについて解説していきます。

 

相続人はどのようにして決まる?

相続人に関しては、親族全員が平等に相続できるわけではなく、誰が優先的に相続することができるのかが民法ですでに決められています。この順位のことは相続順位と呼ばれます。

被相続人が亡くなった際に、夫や妻といった配偶者がもし存命している場合であれば、必ず法定相続人となります。相続順位としては配偶者、子供、親、兄妹姉妹と続きます。

 

相続人が子供しかいない場合とは?

子供は相続順位としては2番目となっています。亡くなった人に親や配偶者などがおらず、子供のみの場合、子供が法律上の相続人となります。また、子供の他に配偶者もいる場合はこの二人が法定相続人となり、配偶者がいない状態で子供のみが存命している場合は子供だけが法定相続人となります。

もし、亡くなった人の子供がすでに亡くなっている場合は、亡くなった人の親が法定相続人に定められます。

 

子供の相続割合はどれくらい

子供が法定相続人になるパターンとしては2つ存在します。1つ目は配偶者がいない状態で第2順位である子供世代が法定相続人に決定されるパターンです。2つ目は配偶者がいる状態で子供と配偶者が法定相続人になるパターンです。

直径の家族のみが相続する場合は、相続できる金額の合計は遺産の全てとなっています。喪主親族が複数いる場合は、遺産の全てを人数文で均等に分けることになります。仮に親と配偶者が相続人の場合は親世代が2分の1、子供も2分の1となります。もし他にも相続できる候補者がいる場合は遺産の2分の1を人数分で分けることになります。

 

まとめ

今回は子供が相続候補となる場合の相続割合や注意点などについて解説していきました。

亡くなった人に親や配偶者がおらず、子供のみの場合に子供が相続候補となります。

また子供は相続順位としては2番目に当たり、亡くなった人に配偶者がいる場合は全体の2分の1、もし配偶者がいない場合で子供のみの場合は、その全てを受け取ることが可能となります。

遺産相続をする場合は、様々な決まりごとをクリアする必要があるので事前に確認するようにしましょう。

 

相続人が親しかいない場合の相続割合について解説

こんにちは!

ヤーマンです!

もし相続人に親しかいない場合の相続割合について皆さんはご存知でしょうか。

一般的に相続をするとなると配偶者や子供などが想像できますが、場合によっては親が相続する可能性も十分に考えられます。ここでは相続人が親しかいない場合の相続割合などについて解説していきます。

 

相続人の範囲と順番について

相続人に関しては、家族全員が同じように相続できるわけではなく、誰が優先的に相続することができるのかが民法であらかじめ決まっています。この順位のことは相続順位と呼ばれます。

被相続人が亡くなった際に、配偶者がもし存命している場合であれば必ず法定相続人となります。相続順位としては配偶者、子供、親、兄妹姉妹と続きます。

 

相続人が親しかいない場合とは?

親は相続順位としては3番目となっています。亡くなった人に子供や孫などがおらず、親のみの場合、親が法律上の相続人となります。また、親の他に配偶者もいる場合はこの二人が法定相続人となり、配偶者がいない状態で親のみが存命している場合は親だけが法定相続人となります。

もし、亡くなった人の親がすでに亡くなっている場合はさらにその親の親が法定相続人に定められます。この祖父母の代も無くなっている場合だとさらに祖父母の親である曽祖父母が法定相続人に決定されます。基本的に3番目の相続人がいない場合は上の世代へ引き継がれることになっています。

 

親が法定相続人の場合の相続割合とは?

親が法定相続人になるパターンとしては2つ存在します。1つ目は配偶者と子供がいない状態で第3順位である親世代が法定相続人に決定されるパターンです。2つ目は配偶者がいる状態で親と配偶者が法定相続人になるパターンです。

直径の家族のみが相続する場合は、相続できる金額の合計は遺産の全てとなっています。喪主親族が複数いる場合は、遺産の全てを人数文で均等に分けることになります。仮に親と配偶者が相続人の場合は親世代が3分の1、配偶者が3分の2となります。もし他にも相続できる候補者がいる場合は遺産の3分の1を人数分で分けることになります。

 

まとめ

今回は親が相続候補となる場合の相続割合などについて解説していきました。親世代が遺産相続をする場合は、細かい決まりなどが存在することから、遺産相続に関しては家族全体でしっかりと話し合うことが大切です。もちろん一人ひとりが相続前に決まり事などを確認することをおすすめします。

相続人が兄弟姉妹しかいない場合の相続割合について解説

こんにちは!

ヤーマンです!

もし相続人に兄妹姉妹しかいない場合の相続割合について皆さんはご存知でしょうか。一般的に相続をするとなると配偶者や子供などが想像できますが、場合によっては兄妹姉妹が相続する可能性も十分に考えられます。

ここでは相続人が兄弟姉妹しかいない場合の相続割合などについて解説していきます。

 

相続人の範囲と順位について

相続人に関しては、全員が平等に相続できるわけではなく、誰が優先的に相続することができるのかが民法であらかじめ決まっています。この順位のことを相続順位と呼びます。

被相続人が亡くなった際に、配偶者がもし存命している場合であれば必ず法定相続人となります。相続順位としては配偶者、子供、親、兄妹姉妹と続きます。

 

兄弟姉妹が相続する場合の相続割合とは

被相続人に配偶者がいる場合でも、子供や孫、親などがいない場合で兄妹姉妹が存在している場合には兄弟でも法定相続人になることができます。配偶者と兄弟姉妹で財産を相続する場合の割合は、配偶者が4分の3、兄妹姉妹が4分の1となります。

 

相続候補に子供や孫、親、祖父母がいたとしても、全員が相続放棄をすれば兄弟姉妹が相続することが可能

相続の候補に子供や孫、親、祖父母がいたとしても全員が相続放棄をすれば兄妹姉妹が遺産を相続することが可能となっています。相続放棄をすることで、候補に加わらなくなることから亡くなった方の財産を受け取ることができなくなります。このような場合のみ、他に相続候補がいたとしても兄弟姉妹に相続の話が回ってきます。 

 

兄弟姉妹が相続する際の注意点

兄妹姉妹が相続する際の注意点には以下の3つがあります。

  • 再代襲がない
  • 戸籍を集めることが難しい
  • 相続税が高い

ここから上記の注意点について一つひとつ解説していきます。

 

再代襲がない

再代襲とは、代襲相続人が、相続を始める前に亡くなっていた場合にさらにその相続人が代襲を行うことを指します。例えば曽祖父が亡くなった場合に、亡くなった人の子供や孫に関しても亡くなっている場合は、さらにその下の曾孫が代襲相続をすることになります。

 

戸籍を集めることが難しい

兄妹姉妹が相続する場合は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて取得することが必要となります。 兄妹姉妹の場合は、子供や孫、親の戸籍をすべて取得することが必須になるため、他の相続候補よりもかなり大変であることが分かります。 

 

相続税が高い

子供や親といった直径の相続候補と比べて、他の候補は相続税が20%と上乗せされることから、遺産を分配する際などには注意が必要です。

 

まとめ

今回は兄妹姉妹が相続候補となる場合の相続割合や注意点などについて解説していきました。兄妹姉妹が遺産相続をする場合は、様々なハードルをクリアする必要があるので事前に確認することをおすすめします。